漬物製造業等の営業許可取得のための経過措置期間が令和6年5月31日で終了します

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印刷 ページ番号1035016 更新日 2023年9月28日

食品衛生法が改正され、令和3年6月から食品に係る営業許可の対象となる業種が変更されました。

新たに営業許可の取得が必要となった次の業種について、制度の変更前から営業を行っている事業者は、経過措置期間(許可申請の手続きを行うまでの猶予期間)内の令和6年5月31日までに営業許可を取得してください。

新たに営業許可の取得が必要となった業種

業種

製造品目など

漬物製造業 漬物の製造

そうざい製造業

そうざい半製品(揚げる前のコロッケなどのように、喫食するには購入者等による最終的な調理が必要なもの)の製造
水産製品製造業 あじの開きや明太子などの水産製品の製造
密封包装食品製造業 レトルトパウチ食品などの常温保存可能な密封包装食品の製造
液卵製造業 液卵の製造

食品の小分け業

菓子などの既製品の小分け包装

営業許可取得のための申請方法

手続きに係る詳細情報に関しては下記「関連情報」のリンク先をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp