食品等事業者における新型コロナウイルス感染症への対応について

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印刷 ページ番号1020621 更新日 2020年4月10日

従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応等について

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられており、食品を介して感染したとされる事例は現在報告されていません。

製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば、過度に心配する必要はありません。

詳しい内容につきましては、農林水産省が策定したガイドラインをご確認ください。

マスクの着用及び手指の消毒について

マスク及び消毒用アルコールが不足している状況を踏まえ、食品等事業者のマスクの着用及び手指等の消毒の実施について、厚生労働省より通知が発出されました。

マスクについて

  • 食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、リスクの高い作業に従事する者がマスクを着用していれば差し支えなく、全ての従業員に対してその着用を求めるものではありません。このため、マスクが不足している場合は、食品衛生上のリスクの高い作業に従事する方が優先的に着用するようにし、必要な衛生管理を確保してください。
  • くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ目的を達成できる機能を有するものであれば、布マスク等を使い捨てのマスクの代替として差し支えありません。

アルコールについて 

  • 手指の消毒が必要なときは、用便後、生鮮の原材料や加熱前の原材料を取り扱う作業を終えた後等食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な場合です。また、必要に応じて使い捨て手袋を着用するなどにより、衛生管理を確保してください。
  • 施設設備及び機械器具の消毒について、次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)、熱湯蒸気等により行うことが可能です。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp