産後ケア事業

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印刷 ページ番号1022856 更新日 2026年5月1日

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 令和8年度より、利用上限時間が1日あたりから合計時間に変わりました。詳しくは、「5.令和8年度(2026年度)からの利用上限時間の変更について」をご確認ください。
 また、令和8年度(2026年度)より、利用申請にかかる手続きの簡略化を行います。つきましては、令和7年度(2025年度)に産後ケア事業を申請し利用券を発行された方で、サービスの追加申請を希望される場合は、「6.令和7年度(2025年度)に産後ケア事業を申請し利用券を発行された方へ」をご確認ください。

1.産後ケア事業について

産後ケア事業ってなにするの?

 「授乳がうまくいかない」「泣いたときにどうしていいかわからない」「産後の体調がすぐれない」・・・など、日々の育児の心配や不安を解消し、産後の体調を整えるために、尼崎市が委託する医療機関及び助産所等で、産後のママと赤ちゃんが助産師等による専門的なケアを受け、自宅で安心して育児ができるように支援する事業です。

1-1.対象者

  • 尼崎市に住民票がある出産後1年未満のママと赤ちゃん
  • 流産・死産を経験して1年未満の方

*医療行為が必要な場合や感染症(疑いを含む)にかかっている場合は利用できません。

1-2.内容

 「3.利用できる実施機関」に掲載している医療機関及び助産所等で、助産師等の専門職から下記のサービスを受けることができます。

ママや赤ちゃんの状況・相談内容に合わせて(1)~(3)を組み合わせて提供します。
(1)ママのからだとこころのケア
(産後の生活に関するアドバイス、心身の休養)
(2)乳房のケア(乳房マッサージ等)または、授乳の方法に関する相談
(3)赤ちゃんのお世話の仕方や相談(発育発達チェック、離乳食相談、育児相談、赤ちゃんの抱き方・沐浴・寝かしつけ方等) 

*原則、母子同室となりますが、一時的な児の預かりについては実施機関にお問い合わせください。(産後ケア事業は児の預かり事業とは異なるため、児を預けて外出することはできません。)一時預かり事業は下記の関連情報よりご確認ください。

サービス内容

1-3.利用形態

サービス 利用料

利用日数・回数・時間数上限

市民税課税世帯

市民税非課税世帯・

生活保護世帯

宿泊型

2,750円/日

例:1泊2日 5,500円

  2泊3日 8,250円

1,000円

例:1泊2日 2,000円

  2泊3日 3,000円

通算7日
通所型 450円/時 100円/時

通算7回かつ合計63時間以内

訪問型 1,000円/時 無料

通算4回かつ合計8時間以内

多胎児のママは通算6回かつ合計12時間以内

  • 利用日数(回数・時間数)は、1回の出産あたりです。申請いただくことで、宿泊型、通所型、訪問型すべてのサービスが上限までそれぞれ利用可能です。
  • 利用料金に含まれるものは、産後ケア利用に際し発生する人件費、室料(特別室を除く)、食費、光熱水費、寝具、消毒、訪問型の場合は交通費です。
  • 宿泊型に関しては、残り1日となった場合、特例として自費での利用と合わせて使用することが可能です。(例:1泊2日、1泊2日、1泊2日の6日を利用。残り1日→1泊2日利用したい場合、1日は公費、1日は自費で利用することが可能)

1-4.ご利用の流れ

1

利用申請フォームからオンライン申請してください
申請は、出産後から産後ケア利用希望日までに速やかに申請してください。

申請内容によっては、健康増進課担当職員(保健師)がお電話し育児状況等をお伺いします。

*利用に関する詳しいことを聞きたい、事業者をどこにしようか迷う等がありましたら申請時に市からの連絡希望ありを選択してください。

*分娩入院後退院せずそのまま産後ケアを利用したい場合は、出産病院(実施機関)と利用できるか相談した上で申請してください。

2

市による審査後、産後ケア事業利用券を発行します
市から利用者に尼崎市オンライン申請ポータルサイトを通じて利用券を発行します。ダウンロード期間内に保存をお願いします。

*申請から利用券発行までは約1週間程かかります。

3

利用希望の施設へ連絡し、予約をお取りください
利用券が届き次第、ご自身で実施機関へ利用予約をお取りください。

実施機関に予約する際は、「尼崎市が委託する産後ケア事業(助成あり)を利用したい」と伝えてください。

ご自身で予約が困難な場合は、申請時に市からの連絡希望ありを選択してください。

4

産後ケア利用時に利用料を事業者に直接お支払いください
母子健康手帳と産後ケア事業利用券(電子画面を提示で可)を持参してください。その他、持参するものは「3-3.持参するもの」をご確認ください。料金については、「1-3.利用形態」をご確認ください。

5

産後ケア利用後、利用者アンケートを回答してください

利用券または「6.利用後のアンケート」に、アンケート回答フォームを掲載しています。

1回の利用ごとに回答してください。

*オンライン申請ができない場合は、下記添付ファイルの「(様式1号-1)尼崎市産後ケア事業 利用申請書兼情報提供同意書」を記入して窓口(南部地域保健課・北部地域保健課・健康増進課)または郵送(健康増進課)にて提出してください。

1-5.利用時の留意点

  • 利用日数(回数・時間数)の確認は母子健康手帳で行ってください。尼崎市母子健康手帳の場合は、表紙より3枚目の「尼崎市産後ケアの記録」に利用日時等を事業者に記入してもらい、記入欄がなくなった場合はP.16「産後ケアの記録」に記載してもらってください。
  • 実施機関により、別途必要経費やキャンセル料がある場合があります。その場合は、全額自己負担となりますので、予約時に必ず確認をお願いします。
  • 利用者の都合により、予約時間より早く終了した場合は、予約時間分の利用料の支払いが発生する場合があります。
  • 利用申請日から利用券取得まで(約1週間程)にやむを得ずサービスを利用する場合は、利用者は課税世帯と同じ利用料を支払うことになります。非課税世帯・生活保護世帯の場合は、利用者は利用券取得後事業者に利用料の差額の返還を求めることができます。
  • 利用時に市外に転出されていた場合は、全額自己負担となります。利用は転出先の市町村へ問い合わせてください。
  • 産後ケア事業対象外サービスやオプションサービスを利用した場合は、全額自己負担となりますので、事業者へ直接お支払いください。*市の産後ケア利用助成時間内では利用不可となります。
  • 急性期の乳腺炎の症状(明らかな乳房の腫れ、強い痛み、発熱)や医療行為が必要な場合、感染症(疑いを含む)にかかっている場合は利用できません。医療機関へご相談ください。
  • 今後の子育て支援のために、産後ケア利用時の状況などについて事業者と市で情報共有・連携を行っていきますことをご了承ください。プライバシーの保護には十分留意します。

2.オンライン申請

2-1.オンライン申請フォーム

 以下のフォームより利用申請を行ってください。

  • 尼崎市オンライン申請ポータルサイトへのログインが必要です。
  • 産後のママと赤ちゃんの状況を確認するため、申請は出産後から産後ケア利用希望日までに速やかに申請してください。
  • 宿泊型で分娩入院後退院せずそのまま産後ケアを利用したい場合は、出産病院(実施機関)と利用できるか相談した上で申請してください。
  • 令和8年度(2026年度)以降に利用申請をされる方は、利用希望サービスにかかわらず「宿泊型」「通所型」「訪問型」の3つのサービスが利用できる利用券を発行します。ただし、市が初回利用日や事業者を決める場合はこの限りではありません。
  • 令和7年度(2025年度)に既に産後ケア事業を申請し、サービスの追加申請を行いたい場合は、「5.令和7年度(2025年度)に産後ケア事業を申請し利用券を発行された方へ」をご確認ください。

2-2.市民税課税世帯・生活保護世帯の方へ

該当する方は、申請時に別途下記の書類の添付が必要です。

市民税非課税世帯の方

世帯全員の市民税課税証明書

(同意があれば市が確認し、書類の提出を省略できる場合があります。)

生活保護世帯の方 生活保護受給証の写し

3.利用できる実施機関、持参するもの

 兵庫県集合契約に参加している産後ケア事業実施機関または、尼崎市と個別契約をしている実施機関で利用することができます。

*各施設により実施しているサービスや受入対象月齢等が異なります。詳細については以下の実施機関一覧表をご確認ください。

3-1.兵庫県集合契約に参加している実施機関

 兵庫県集合契約に参加している実施機関の一覧が兵庫県ホームページに掲載されています。以下の兵庫県ホームページより詳細をご確認ください。

3-2.尼崎市と個別契約をしている実施機関

 兵庫県集合契約に参加していない市内の実施機関や大阪市等の実施機関と個別契約をしています。詳しくは、下記の一覧表よりご確認ください。

3-3.持参するもの

 産後ケア事業を利用される際には、以下のものを持参してください。なお、事業者によっては、追加で持参物がある場合や、持参不要の物がある場合がありますので、事業者にご確認ください。

〔宿泊型:持参するもの〕
利用券、母子健康手帳、保険証、母児の着替え(寝間着含む)、洗面道具、入浴道具、オムツ、おしりふき、ミルク、哺乳瓶、乳首、バスタオル・タオル(必要枚数は、事業者にお問い合わせください。)
必要に応じて、搾乳機、母乳パット、ナプキン、離乳食

〔通所型:持参するもの〕
利用券、母子健康手帳、保険証、オムツ、おしりふき、ミルク、哺乳瓶、乳首、バスタオル・タオル(必要枚数は、事業者にお問い合わせください。)
必要に応じて、搾乳機、母乳パット、ナプキン、離乳食

〔訪問型:準備するもの〕
利用券、母子健康手帳

4.申請内容の変更申請について

  • 申請後に、申請内容(氏名、住所、連絡先、所得区分)の変更が生じた場合は、変更届出の申請が必要です。
  • 次回利用希望日の1週間前までにオンライン申請をお願いします。
  • 世帯区分に変更に伴う利用料の変更や事業者の変更は、市の承認日以降の産後ケア利用日から適用します。

5.令和8年度(2026年度)からの利用上限時間の変更について

 1回あたりの利用時間については、事業者が定めるものであり市町が制限すべきではないことと兵庫県産後ケア事業協議会で決定したため、通所型と訪問型の利用上限時間を下記のとおり1日あたりから合計時間に変更します。

利用上限の表記変更

6.令和7年度(2025年度)に産後ケア事業を申請し利用券を発行された方へ

 産後ケア事業のさらなる利便性の向上のために、令和8年(2026年)4月1日より、利用申請にかかる手続きの簡略化を行います。それに伴い、既に発行している利用券の変更点は以下のとおりです。

  1. 利用券の「承認サービス」において「利用日(回)数のみ申請者」に該当する方
    令和7年度(2025年度)に利用申請を行い利用券を取得した方につきましては、令和8年(2026年)4月1日以降、追加申請不要で「宿泊型」「通所型」「訪問型」のすべてのサービスを産後1年未満までの期間に利用することができます。
    つきましては、令和8年(2026年)4月1日以降に産後ケア事業をご利用の際は、既に発行されている利用券とともに以下の通知文を合わせて事業者へ提示していただきますようよろしくお願い申し上げます。
  2. 利用券の「承認サービス」において「実施機関の予約依頼者」に該当する方
    承認されているサービスや事業者以外を利用希望の場合は、必ず健康増進課へご連絡ください。

7.利用後のアンケート

 1回の利用ごとにアンケート回答してください。今後よりよい事業にしていくため、利用された方のご意見をぜひお聞かせください。

8.実施事業者のみなさまへ

 予約報告や請求方法、様式については、下記の市ページをご参照ください。
また、新規の委託事業者を随時募集しております。詳しくは下記のページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 健康増進部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049