出産・子育て応援給付金と伴走型相談支援
印刷 ページ番号1032628 更新日 2025年3月19日
令和7年4月1日から新制度「妊婦のための支援給付」に変わります。
令和7年4月から、子ども・子育て支援法等の改正に基づき、「妊婦のための支援給付」「妊婦等包括相談支援事業」が創設され、尼崎市でも導入されます。また、これに伴い現在行われている「尼崎市出産・子育て応援給付金関係事業」は、令和7年3月末をもって終了いたします。
令和7年4月1日以降のお手続きについて
【令和7年3月31日までにご出産する場合】
令和7年3月31日までに「出産応援給付金」を申請していただき、令和7年4月1日以降、生後2カ月頃に実施する「こんにちは赤ちゃん訪問」にて「子育て応援給付金」申請のご案内をします。
※災害等、やむを得ないご事情でご出産までに「出産応援給付金」を申請できなかった方は、健康増進課までお問い合わせください。
※経過措置となりますので、いかなる場合でも、「出産応援給付金」「子育て応援給付金」の申請期限は、令和8年3月30日までとなります。
【令和7年4月1日以降にご出産する場合】
令和7年3月31日までに妊娠届出を提出済みの方につきましては、「出産応援給付金」の申請をご案内しています。
令和7年4月1日以降にオンライン申請される場合は、自動的に新制度を適用し、妊婦給付認定の申請として「妊婦支援給付金(1回目)」を支給します。
また、令和7年4月1日以降に妊娠届出を提出する方につきましては、新制度のご案内をします。
制度の概要
妊娠、出産、育児に関する不安や困りごとなど、すべての妊婦や子育て世帯に寄り添い必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」と、出産育児関連用品の購入や子育てサービス等の負担軽減を図る「経済的支援(出産・子育て応援給付金)」を一体的に実施します。
「伴走型相談支援」
妊娠届出時・妊娠8カ月頃のアンケート・生後2カ月頃のこんにちは赤ちゃん事業の面談等を通じて、すべての妊婦や子育て世帯に寄り添い、各家庭のニーズに応じた必要な支援につなぎます。
妊娠8カ月頃のアンケートにつきましては、住民票のある住所に通知文を送付しますので、QRコードを読み込みアンケートにご回答ください。
「経済的支援(出産・子育て応援給付金)」
上図(1)・(3)に南北保健福祉センター等で面談を受けて申請書を提出された方に対し、「出産応援給付金」と「子育て応援給付金」を支給します。※面談の実施は必須です。
給付対象者(申請できる方)
- 出産応援給付金(妊娠後の給付5万円)
令和5年1月以降から令和7年3月31日までに妊娠届を提出した(する)妊婦の方 - 子育て応援給付金(出産後の給付5万円) ※ 多胎児(双子)の場合は10万円
令和5年1月以降から令和7年3月31日までに出生した(する)乳児を養育する方(原則は乳児と同居する母又は父)
(注)どちらの給付金も所得制限はありません。
申請時期・申請方法
給付を受けるためには、申請が必要です。
尼崎市では令和7年2月からオンライン申請を導入しています。オンライン申請のご案内を妊娠届の提出日や出産日に応じて、次のとおり対象者へ案内しています。
・出産応援給付金
妊娠届を提出いただく時に、窓口での面談後に申請のご案内をお渡しします。(窓口での面談にご協力願います。)
⇒申請期限:妊娠中
・子育て応援給付金
出産からおおむね2カ月後にご自宅を訪問して申請のご案内をお渡しします。(ご自宅での面談にご協力願います。)
⇒申請期限:生後4カ月になった日が属する月の末日
支給の申請は原則として申請期限までに行ってください。
ただし、「被災した」「長期間の入院をしていた」「継続的に海外で生活しており、帰国していなかった」などのやむを得ない事情により申請できなかった場合は、やむを得ない事情がやんだ後3カ月以内に申請を行うことができます。この場合であっても、対象のお子さまが1歳に達する日以後の最初の3月30日(令和6年3月31日までに1歳に達したお子さまについては令和7年3月30日)までが申請期限となります。いずれの場合でも令和8年3月30日までが申請期限です。
給付金の受け取り方法
申請時に指定された銀行口座へ給付金を振り込みます。
申請書に必要なもの
オンライン申請では以下の書類の画像添付が必要となりますので、あらかじめお手元にご準備の上オンライン申請をしてください。
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等いずれか1枚)
- 母子健康手帳
- 給付金の振込先の通帳、キャッシュカード等、口座情報(銀行名またはコード、支店名またはコード、口座種類、口座番号、口座名義人)を確認できるもの(ネットバンキング画面のスクリーンショットも可)
よくあるご質問
妊娠届出後や出産後の転居について
- 妊娠届出後や出産後に転入出した(する)場合、出産・子育て応援給付金はどうなりますか?
出産応援給付金(妊娠後の給付)と子育て応援給付金(出産後の給付)のどちらの給付についても、申請日時点に申請先の市区町村に居住している(住民票が有る)ことが給付の要件になります。
妊娠や出産後に転居される方は、給付の申請を終えてから転居する場合は、転出元の市区町村で給付を受け取り、給付の申請を行う前に転居する場合は、転出先の市区町村で給付の申請を行ってから給付を受け取ってください。
(ご注意)
妊娠届の提出後、出産後のどちらの給付についても、同一の理由による給付について、複数の市区町村から二重に受けることはできません。また、尼崎市では、現金の給付を行いますが、クーポン等による給付を実施している市区町村もあります。
申請について
- 妊娠届の提出後に流産または死産した場合は出産応援給付金を申請できますか?
申請いただけます。 - 子どもが出産後に死亡した場合は子育て応援給付金を申請できますか?
申請いただけます。申請方法を案内させていただきますので、健康増進課(06-6480-8361)までお問合わせください。 - 未成年者が妊娠または出産した場合、申請は誰が行えば良いですか?
未成年でも申請いただくことは可能ですが、法定代理人(親権者など)の署名が必要になります。事情により難しい場合は健康増進課(06-6480-8361)まで一度ご相談ください。
給付金の受け取りについて
- 申請する際に指定する銀行口座は、給付金の対象者の名義に限定されますか?
給付金の受け取り口座は、基本的には、給付金の対象者ご本人の銀行口座を指定いただくことになりますが、銀行口座をお持ちでない場合は、同じ世帯に居住する親族の口座を指定することができます。(その場合は、委任欄の記入が必要です。) - 申請してから、どのくらいの期間で振り込まれますか?
申請を受理してから、申請書の口座情報等の記入に不備がなければ、約2カ月後に給付金が振り込まれます。
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している場合について
- 配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している場合の給付金はどうなりますか?
上記の給付対象者の要件を満たす方がDVを理由に避難している場合は、避難先の市区町村で給付金を受け取ることができます。
妊娠・出産の給付対象者の要件を満たし、かつ、他の市区町村に住民登録されているものの尼崎市内に避難されている方は、給付金を受け取る手続きをご案内しますので、健康増進課(06-6480-8361)までお問合わせください。
お問い合わせ先
出産・子育て応援給付金について
尼崎市保健所 健康増進課
TEL:06-6480-8361 FAX:06-4869-3049
妊娠・出産・育児に関する不安や困りごとなど
北部・南部地域保健課では1人ひとりの妊娠・出産・育児に関する不安や困りごとなどに寄り添う相談支援を行っています 。(こども家庭センター機能)
・JR神戸線より北部にお住まいの方
北部保健福祉センター 北部地域保健課
TEL:06-4950-0637 FAX:06-6428-5110
・JR神戸線より南部にお住まいの方
南部保健福祉センター 南部地域保健課
TEL:06-6415-6342 FAX:06-6430-6850
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049