出産・子育て応援給付金と伴走型相談支援
印刷 ページ番号1032628 更新日 2023年5月24日
制度の概要
妊娠、出産、育児に関する不安や困りごとなど、すべての妊婦や子育て世帯に寄り添い必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」と、出産育児関連用品の購入や子育てサービス等の負担軽減を図る「経済的支援(出産・子育て応援給付金)」を一体的に実施します。
「伴走型相談支援」
妊娠届出時からすべての妊婦や子育て世帯に寄り添い、面談等を通じて相談に応じ、各家庭のニーズに応じた必要な支援につなぎます。
現在実施している妊娠届出時の面談、こんにちは赤ちゃん訪問に加えて、新たに妊娠8カ月頃に相談の機会を設けます。
つきましては、住民票のある住所に通知文を送付しますので、QRコードを読み込みアンケートにご回答ください。
「経済的支援(出産・子育て応援給付金)」
上図(1)・(3)に南北保健福祉センター等で面談を受けて申請書を提出された方に対し、「出産応援給付金」と「子育て応援給付金」を支給します。※面談の実施は必須です。
給付対象者(申請できる方)
- 出産応援給付金(妊娠後の給付5万円)
令和4年4月以降に妊娠届を提出した(する)妊婦の方(令和4年4月~12月に出産した産婦の方は、妊娠届の提出が令和4年4月以降でない場合であっても、給付対象に含まれます。)
- 子育て応援給付金(出産後の給付5万円) ※ 多胎児(双子)の場合は10万円
令和4年4月以降に出生した(する)乳児を養育する方(原則は乳児と同居する母又は父)
(注)どちらの給付金も所得制限はありません。
申請時期・申請方法
給付を受けるためには、所定の申請書による申請が必要です。
申請書は、妊娠届の提出日や出産日に応じて、次のとおり対象者へ交付します。
- 令和4年4月~12月に出産した場合(原則は出産応援給付金と子育て応援給付金を一括で給付)
令和5年1月31日に申請書を発送します。(申請にあわせて、アンケートの提出にご協力願います。)
- 令和4年4月~12月に妊娠届を提出し、令和5年1月以降に出産する場合
・出産応援給付金
令和5年2月3日に申請書を発送します。(申請にあわせて、アンケートの提出にご協力願います。)
妊娠届を提出した後、流産等で出産に至らなかった場合も給付金を受け取れます。
・子育て応援給付金
出産からおおむね2カ月後にご自宅を訪問して申請書をお渡しします。(ご自宅での面談にご協力願います。)
- 令和5年1月以降に妊娠届を提出する場合
・出産応援給付金
妊娠届を提出いただく時に、窓口での面談後に申請書をお渡しします。(窓口での面談にご協力願います。)
・子育て応援給付金
出産からおおむね2カ月後にご自宅を訪問して申請書をお渡しします。(ご自宅での面談にご協力願います。)
給付金の受け取り方法
申請時に指定された銀行口座へ給付金を振り込みます。
申請書に必要なもの
郵送での提出の場合、以下の書類のコピーが必要となります。面談時に市職員が以下のものを全て確認した場合はコピーの提出は不要です。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等いずれか1枚)
- 母子健康手帳、または、出生届受理証明書(令和5年1月以降に妊娠届を提出されるときは不要)
- 給付金の振込先の通帳、キャッシュカード等、口座番号を確認できるもの
よくあるご質問
妊娠届出後や出産後の転居について
- 妊娠届出後や出産後に転入出した(する)場合、出産・子育て応援給付金はどうなりますか?
出産応援給付金(妊娠後の給付)と子育て応援給付金(出産後の給付)のどちらの給付についても、申請日時点に申請先の市区町村に居住している(住民票が有る)ことが給付の要件になります。
妊娠や出産後に転居される方は、給付の申請を終えてから転居する場合は、転出元の市区町村で給付を受け取り、給付の申請を行う前に転居する場合は、転出先の市区町村で給付の申請を行ってから給付を受け取ってください。
(ご注意)
妊娠届の提出後、出産後のどちらの給付についても、同一の理由による給付について、複数の市区町村から二重に受けることはできません。また、尼崎市では、現金の給付を行いますが、クーポン等による給付を実施している市区町村もあります。
申請について
- 申請書を面談ではなく、郵送で受け取ることはできますか?
令和4年4月から12月に出産、または、妊娠届を提出した場合は、申請書を郵送しますが、令和5年1月以降に出産、また、妊娠届を提出する場合は、原則は面談にて申請書をお渡しします。(里帰り出産等により、市の保健師等による面談を受けることが難しい場合は、お住まいの地域に応じて、下記の北部地域保健課または南部地域保健課へご相談ください。) - 妊娠届の提出後に流産または死産した場合は出産応援給付金を申請できますか?
申請いただけます。 - 子どもが出産後に死亡した場合は子育て応援給付金を申請できますか?
申請いただけます。申請方法を案内させていただきますので、健康増進課(06-6480-8361)までお問合わせください。
給付金の受け取りについて
- 申請する際に指定する銀行口座は、給付金の対象者の名義に限定されますか?
給付金の受け取り口座は、基本的には、給付金の対象者ご本人の銀行口座を指定いただくことになりますが、銀行口座をお持ちでない場合は、同じ世帯に居住する親族の口座を指定することができます。(その場合は、委任欄の記入が必要です。) - 申請してから、どのくらいの期間で振り込まれますか?
申請を受理してから、申請書の口座情報等の記入に不備がなければ、約2カ月後に給付金が振り込まれます。口座振込が完了すれば、別途に振込が完了したことのお知らせを郵送します。
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している場合について
- 配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している場合の給付金はどうなりますか?
上記の給付対象者の要件を満たす方がDVを理由に避難している場合は、避難先の市区町村で給付金を受け取ることができます。
妊娠・出産の給付対象者の要件を満たし、かつ、他の市区町村に住民登録されているものの尼崎市内に避難されている方は、給付金を受け取る手続きをご案内しますので、健康増進課(06-6480-8361)までお問合わせください。
お問い合わせ先
出産・子育て応援給付金について
尼崎市保健所 健康増進課
TEL:06-6480-8361 FAX:06-4869-3049
妊娠・出産・育児に関する不安や困りごとなど
北部・南部地域保健課(母子健康包括支援センター)では1人ひとりの妊娠・出産・育児に関する不安や困りごとなどに寄り添う相談支援を行っています 。
・JR神戸線より北部にお住まいの方
北部保健福祉センター 北部地域保健課
TEL:06-4950-0637 FAX:06-6428-5110
・JR神戸線より南部にお住まいの方
南部保健福祉センター 南部地域保健課
TEL:06-6415-6342 FAX:06-6430-6850
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049
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