妊婦のための支援給付
印刷 ページ番号1040663 更新日 2025年4月1日
令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」が始まります
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、妊婦給付認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(旧:伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
(注)令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、子育て応援給付金が支給されます。
制度の流れ
妊娠届出時:保健師が面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。オンライン申請後、妊婦支援給付金(1回目)が支給されます。
妊娠8カ月頃:ご自宅にアンケートのご案内を郵送します。オンラインでアンケートにご回答いただき、希望者には保健師による面談等を行います。
出産後:生後2カ月頃の「こんにちは赤ちゃん訪問」の際に保育士等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。オンラインで胎児の数の届出後、妊婦支援給付金(2回目)が支給されます。
産後の育児期:家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。
(注)妊婦支援給付金(2回目)は、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付するため、流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合においても給付対象となります。
給付対象者
申請時点(令和7年4月1日以降)で尼崎市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
※妊婦給付認定を受けるには、医師による胎児心拍の確認が必要です。
給付内容
給付金名称 | 支給内容 |
---|---|
妊婦支援給付金(1回目) |
妊婦給付認定後、5万円 |
妊婦支援給付金(2回目) | 胎児の数の届出後、妊娠している子どもの人数×5万円 |
注)どちらの給付金も所得制限はありません。
申請方法
妊婦支援給付金(1回目)について
妊娠届出(母子健康手帳交付)時に保健師が面談する際に、妊婦給付認定申請及び妊婦支援給付金(1回目)の案内チラシをお渡しします。案内チラシに記載の二次元コードから電子申請を行ってください。
【申請期限】申請案内後、妊娠中にすみやかに申請をお願いいたします。
最終期限は、医療機関で胎児心拍が確認され妊娠が確定した日より、2年間を経過した日の前日まで
(注)胎児心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間を経過した日の前日まで
妊婦支援給付金(2回目)について
お子さまの出生後2カ月頃に「こんにちは赤ちゃん訪問」を行います。訪問の際に、保育士等から胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の案内チラシをお渡しします。案内チラシに記載の二次元コードから電子申請を行ってください。
【申請期限】申請案内後、すみやかに申請をお願いいたします。
最終期限は、出産予定日8週間前の日より2年間を経過した日の前日まで
※胎児心拍を確認した後に流産、死産、人工妊娠中絶をされた場合も対象となります。市への連絡は不要ですので、下記の市のホームページから直接オンライン申請を行ってください。
給付金の受け取り方法
申請後、概ね2カ月前後に申請時に指定された銀行口座へ給付金を振り込みます。
※受取口座は、妊婦(乳児の母親)本人名義の口座のみとなります。委任による家族等の口座の受け取りは認められません。
振込完了後、申請者にメールを送付いたします。
振込の事実をもちまして、妊婦給付認定の承認および振込通知といたします。別途通知等は行いませんので、記帳する等してご確認をお願いいたします。
申請に必要なもの
オンライン申請では以下の書類の画像添付が必要となりますので、あらかじめお手元にご準備の上オンライン申請をしてください。
1. 妊婦(乳児の母親)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等いずれか1枚)
2. 母子健康手帳(母子健康手帳未発行の場合は、医師の診断書)
3. 給付金の振込先の通帳やキャッシュカード等、口座情報(銀行名またはコード、支店名またはコード、口座種類、口座番号、口座名義人)を確認できるもの(ネットバンキング画面のスクリーンショットも可)※妊婦(乳児の母親)本人名義の口座であること
令和7年3月31日までに「出産応援給付金」の申請がお済みでない方
妊婦支援給付金1回目の支給対象となります
令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、令和7年3月31日までに「出産応援給付金」を申請されていない方は、「妊婦支援給付金」の対象となります。妊娠届出時にお渡しした給付案内に記載してある二次元コードより電子申請フォームに従って必要事項をご入力ください。(令和7年4月1日より申請フォームが「妊婦支援給付認定申請」へ自動的に切り替わります)
(注)出産応援給付をすでに支給されている方は、妊婦支援給付金2回目のみ対象となります。
令和7年3月31日以前に出産した方
「子育て応援給付金」の支給対象となります
令和7年3月31日以前に出産した方は、旧制度の「子育て応援給付金」の支給対象となります。こんにちは赤ちゃん訪問の際に、子育て応援給付金の案内チラシをお渡しします。原則、生後4カ月までに申請してください。責めに帰さないやむを得ないご事情がある場合でも、最終申請期限は令和8年3月30日までとなりますので、お早目にご申請ください。
詳細は下記のページをご参照ください。
尼崎市で妊婦支給認定後に他市へ転出される場合
【妊婦支援給付金(1回目)がまだ支給されていない場合】
妊婦給付認定申請が不備なく受理された場合は、転出後でも妊婦支援給付金1回目は尼崎市で支給します。その後、転出したことをもって尼崎市の妊婦給付認定は取り消されますので、転出先の市町村で妊婦給付認定申請と胎児の数の届出を行い、2回目の給付を受けてください。なお、妊婦給付認定申請に不備がある場合は受理できておりませんので、転出先の市町村で妊婦給付申請と胎児の数の届出を行い、1回目・2回目の給付を受けてください。
【妊婦支援給付金(1回目)は支給済みで胎児の数の届出(2回目)がまだの場合】
転出したことをもって尼崎市での妊婦給付認定は取り消されますので、転出先の市町村で妊婦給付認定申請と胎児の数を届出を行い、2回目の給付を受けてください。
【妊婦支援給付金(1回目・2回目)ともに支給済みの場合】
転出先の市町村での給付金にかかる手続きは必要ありませんが、お子さまの乳幼児健診や予防接種等の説明を必要に応じて受けてください。
よくあるご質問
・「出産・子育て応援給付金」と「妊婦支援給付金」でもらえる金額は変わりますか?
これまでの「出産・子育て応援給付金」と支給される金額は同じです。
・里帰り出産した場合、妊婦支援給付金の申請は里帰り先で申請するのですか?
住民票のある尼崎市へ申請します。(注)出産後、里帰り先の自治体で面談等の実施(新生児訪問等)を希望される場合は、管轄の南北地域保健課までご連絡ください。
・妊婦支援給付金の申請手続きは、保健師等との「面談」が必要ですか?
全ての妊婦へ身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う観点から、妊婦等包括相談支援事業と一体的に経済的支援を実施するものであるため、保健師等との面談のご協力をお願いします。
・妊娠届出後や出産後に転入出した(する)場合、妊婦支援給付金はどうなりますか?
申請日時点において申請先の市区町村に住民票があることが給付の要件になります。妊娠や出産後に転居される方は、給付の申請を終えてから転居する場合は、転出元の市区町村で給付を受け取り、給付の申請を行う前に転居する場合は、転出先の市区町村で給付の申請を行ってから給付を受け取ってください。
・尼崎市に転入する前の住所地で「妊婦支援給付金」を受け取った場合でも尼崎市で申請できますか?
全国一律の制度のため、同一の妊娠により複数自治体から二重で受け取ることはできません。ただし、2回目(胎児の数の届出後)の受給がまだの方は、2回目のみ尼崎市で申請が可能です。
・「妊婦支援給付金」は妊婦本人以外(夫や祖父母)の口座で申請できますか?
法律上、妊婦に対して支給するとされているため、妊婦本人名義の口座でしか申請できません。
・申請してからどれくらいで支給されますか?
審査に問題がなければ、申請日のおおむね2カ月前後に振り込みます。
・ふたご以上を妊娠した場合の「妊婦支援給付金」はどうなりますか?
妊婦給付認定申請後(1回目の支給)に5万円、胎児の数の届出後(2回目の支給)に妊娠している子ども一人につき5万円(ふたごの場合:10万円)を支給します。
・妊娠が継続しなかった場合(流産・死産・人工妊娠中絶)は対象となりますか?
医師による胎児心拍確認後、妊娠が継続しなかった場合も対象となります。妊婦給付認定後に5万円、及び胎児の数の届出後に胎児数につき5万円を支給します。
・旧姓の口座でも、給付を受け取れますか?
審査のうえ、ご本人の確認が取れた場合は振り込みできますが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
妊婦のための支援給付について
尼崎市保健所 健康増進課(給付金担当)
TEL:06-6480-8361 FAX:06-4869-3049
妊娠・出産・育児に関する不安や困りごとなどの相談について
北部・南部地域保健課では、保健師が妊娠・出産・育児に関する不安や困りごとなどに寄り添う相談支援を行っています 。(こども家庭センター機能)
妊産婦の方をはじめ、そのご家族の方も相談することができます。
【JR神戸線より北部にお住まいの方】
北部保健福祉センター 北部地域保健課
TEL:06-4950-0637 FAX:06-6428-5110
【JR神戸線より南部にお住まいの方】
南部保健福祉センター 南部地域保健課
TEL:06-6415-6342 FAX:06-6430-6850
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049