産前産後ヘルパー派遣事業

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印刷 ページ番号1033728 更新日 2024年9月30日

産前産後ヘルパー派遣事業

日中、家族などから家事や育児の支援を受けることが難しいご家庭に、尼崎市と契約した事業所からヘルパーを派遣し、日常的な家事や育児のお手伝いを行います。

妊娠中や1歳未満の赤ちゃんの子育ては、ご自身の体調の不安や家事や子育ての負担が特に大きい時期です。

定期的な利用はもちろん、スポット(単発)利用もできますので、ご家庭の状況にあわせて柔軟に利用することができます。

保健師に申請や利用について相談もできますので、どうぞお気軽に下記までご連絡ください。

ご利用者の声

  • きょうだいを連れて健診に行くのは不安だったので、子どもを抱っこしてくれたり、荷物をもってくれたりしてとても助かった。
  • 手際よくおいしい料理を作ってくれ、後片付けは元の状態よりさらに綺麗にしてくれた。
  • 沐浴や掃除など産後すぐに体を動かすことがつらくすごく助かった。一人では不安なことも相談や会話ができ、楽しかった。
  • 上の子の保育園のお迎えや料理などをしてもらえ、平日夕方のワンオペ負担が心身共に大きく減った。
  • 自分の負担を減らせてとても楽に育児できている。
  • ヘルパーさんはすごく優しく、子どもにも優しく接してくれるのがうれしいし安心できる。
  • 子どもとの時間ができ子どもにより向き合えるようになった。

1 対象となる方

尼崎市に住民票があり居住されている方で、次のどちらも該当する方

(1)妊娠中または生後1年未満の赤ちゃんがいる方

(2)日中、家族等から家事や育児の支援が受けられず、不安や負担を抱えている方

(注)尼崎市外の里帰り滞在先でのご利用や、1歳以上のお子さまの養育者の方、保護者の方が就労し対象乳児が保育園等に入園する場合は対象となりません。

 

2 支援内容

(1) 家事援助(食事、洗濯、掃除、買物など)

(2) 育児援助(授乳支援、おむつ交換、沐浴介助、兄姉児の世話、保育園等の送迎、外出の付き添いなど)

詳しくは下記の「ヘルパーの支援内容~ヘルパーができること・できないこと~」を必ず参照してください。

(注)養育者の方が不在の状態で、ヘルパーひとりでお子さまの預かりをすることはできません。

 

3 利用できる時間など

  • 月~金曜日の午前8時~午後6時まで ※祝日と年末年始(12月29日~1月3日まで)は除きます。
  • 単発利用も定期利用もできます。
  • 原則、1日につき2時間の利用です。(外出の付き添いを含む支援に限り、1日4時間まで利用可)
  • 産前産後の期間を合わせて40時間まで利用可。(※ふたごの場合は乳児1人あたり40時間まで利用可)

4 利用料

申請時の世帯の課税状況に応じて1時間あたりの利用料を決定します。

利用後にヘルパーにお支払いください。(支払い方法は事業所に確認をお願いします。)

世帯区分

1時間あたり利用料

申請時に必要な証明書類

生活保護世帯

0円

生活保護受給証明書等

市民税非課税世帯

400円

課税証明書※

その他の世帯

800円

※同意をしていただければ、所得情報を市民税課税台帳等により確認を行いますので、証明書の提出を省略することができます。ただし、1~5月末までに申請する方は前年の1月1日現在、6~12月末までに申請する方は直近の1月1日現在において尼崎市に住民登録がない場合、前所在地の課税証明書等の提出をしてください。生活保護世帯の場合は、生活保護受給証明書等を必ず提出してください。

・利用料とは別途、ヘルパーが支援のために要した交通費や買物代金の実費等がかかります。直接ヘルパーにお支払いください。

5 委託事業者一覧

尼崎市の委託する事業者一覧です。

市からの連絡の際に、事業者のご希望をおうかがいしますが、事業者の状況等でご希望に添えない場合があります。

利用料支払方法は、事業者によって違いますので、一覧でご確認ください。

支払方法が「振込」の場合、振込手数料は利用者負担となりますのでご了承ください。

※ヘルパーを指名すること、毎回同じヘルパーを派遣することはできませんのでご了承ください。

6 利用の申請方法

  1. 上記の「ヘルパーの支援内容~ヘルパーができること・できないこと~」を含め、ホームページを必ずご確認の上、申請してください。(ヘルパーができないことをご希望されても、利用承認できませんのでご了承ください。)
  2. 利用開始希望日の1~2週間前までに、下記の申請フォームからオンライン申請を行うか、「尼崎市産前産後ヘルパー派遣事業利用申請書」を記入し、健康増進課または北部地域保健課、南部地域保健課へ直接または郵送で申し込んでください。
    ※オンライン申請は、「尼崎市オンライン申請ポータルサイト」へのログインが必要です。
    ※申請から1~2週間で利用開始できるように調整しますので、利用が決まってから申請をしてください。
  3. 申請後に、申請内容を確認し市の担当者から連絡をしますので、必ず電話をとれるようにしておいてください。体調や家族状況、希望するサービス内容や事業所などを確認し、具体的な支援内容や事業所を相談しながら決めていきます。その際、ご希望の事業所をおうかがいしますが、事業所の状況によってはご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
  4. 市が利用承認後、利用承認通知書と利用確認表を郵送で送ります。
  5. 市が事業所にヘルパー派遣の依頼を行い、事業所から利用者に連絡の上、日程調整など行います。


7 日程の変更やキャンセル料について

日程につきましては、利用される方のご希望に沿うように、各事業所が派遣ヘルパーのシフト等を調整して決めていますので、計画的なご利用にご協力ください。

やむを得ず日程変更を希望する場合は、必ず利用予定日の営業日前日午後5時までに事業所へ連絡をしてください。

利用予定日の営業日前日午後5時までに連絡がない場合は、1回あたり800円のキャンセル料を事業所にお支払いいただきます。(この場合、キャンセルした回数は派遣回数に含みません。)

※利用料無料・減免の方もキャンセル料は一律で発生します。

※繰り返しの日程変更は、事業所の運営に支障を来しますのでご遠慮願います。

※天災などやむを得ない事情がある場合、派遣を中止することがありますのでご了承ください。

※ご家庭内に感染症にかかっている方やまたその疑いのある方(37.5度以上の発熱や激しい咳、嘔吐・下痢などの感染症に伴う症状がある方)がいる時は、ヘルパー派遣を行うことができません。症状があればすみやかに事業所に連絡をしてください。

8 申請内容等の変更申請について

・申請後に、申請した事項に変更が生じた場合(住所や連絡先、世帯区分、支援内容の変更等)は、市に変更届出の申請が必要です。

・次回利用希望日の1週間前までに申請をお願いします。

・変更申請も下記の変更申請用フォームからオンライン申請を行うか、「尼崎市産前産後ヘルパー派遣事業変更届出書(様式第4号)」を記入の上、保健所健康増進課に直接か郵送にて提出してください。変更内容について、市から事業所に連絡をします。(※オンライン申請は、「尼崎市オンライン申請ポータルサイト」へのログインが必要です。)

・事業所の変更希望も承りますが、頻回な事業所の変更は対応しかねますのでご遠慮ください。

・世帯区分の変更に伴う利用料の変更や事業所の変更は、市の承認日以降のヘルパー利用日から適用します。

※変更申請用フォーム(新規利用申請フォームは「6利用の申請方法」に掲載しています。)


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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049