市民税非課税世帯等の妊婦の方に初回産科受診料の助成を開始します
印刷 ページ番号1037211 更新日 2024年7月1日
1 事業概要
令和6年7月1日より、市民税非課税世帯等の低所得の妊婦の方に初回産科受診料の助成を開始します。
市販の妊娠反応薬で陽性となった方で、初回の産科受診料の負担が大きく、受診をためらっている方はご相談ください。
初回産科受診料を助成することによって経済的負担の軽減を図るとともに、必要な支援や利用できる制度をご案内します。
2 対象者
(1)市販の妊娠反応検査薬で陽性を確認した方
(2)初回産科受診時に尼崎市内に住民票を有する方
(3)市民税非課税世帯、またはこれと同等の所得水準と認められる方
(4)尼崎市と産科医療機関が必要に応じて、支援に必要な妊婦健康診査の状況や家庭の状況等を共有することに同意する方
(5)償還払いの場合は、令和6年4月1日以降に医療機関を受診した方
※生活保護世帯の方は、出産扶助等での助成となるため、担当ケースワーカーへご相談ください。
3 助成内容
妊娠の診断に必要な検査、診察、その他主治医が必要と認めた自費で実施する診療分を1回1万円を上限に助成します。
ただし、妊婦健康診査にかかる費用や選定療養費、文書料は対象外です。
4 申請窓口
JR神戸線より北にお住まいの方は、北部保健福祉センター 北部地域保健課
JR神戸線より南にお住まいの方は、南部保健福祉センター 南部地域保健課
5 助成券が利用できる医療機関の一覧
6-1.申請・受診方法 ~委託医療機関で受診する場合~
(1)申請窓口にて助成券をお渡ししますので、初回産科受診前に交付申請をしてください。
・紛失等での助成券の再発行はできません。償還払いの申請をしてください。
(2)初回産科受診時に助成券と健康保険証をお持ちください。
・医師の判断によっては、助成券が使用できず医療保険適用となり自己負担額が発生する場合があります。
・妊婦健診の受診券との併用はできません。
・有効期限は発行後1カ月です。使用しなかった助成券は、無効となります。
6-2.申請・受診方法 ~委託医療機関以外で受診する場合~
(1)委託医療機関以外で初回の産科受診をされる場合は自費でお支払いください。後日、費用の一部を助成する制度(償還払い)の申請をしてください。申請時に受診日の領収書と診療明細書の原本が必要となりますので、大切に保管しておいてください。
(2)受診後2カ月以内(ただし令和6年4月1日から令和6年6月30日以前のものに限り、令和6年8月31日まで申請を受け付けます)に必要書類を添えて、手続きをしてください。
7.申請に必要なもの
委託医療機関で受診する場合 (助成券交付手続き) |
委託医療機関以外で受診する場合 (償還払い手続き) |
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(1)妊産婦の本人確認書類 (2)申請者の属する世帯の課税状況がわかる書類※ |
(1)妊産婦と口座名義人の本人確認書類 (2)申請者の属する世帯の課税状況がわかる書類※ (領収書や診療明細書を紛失した場合は、当該受診日の お支払いはできません。医療機関によっては「支払い証明書」 または「領収証明書」の発行が可能な場合がありますので、 医療機関へお問い合わせください。) (5)助成券(交付している場合のみ) |
※同意をしていただければ、所得情報を市民税課税台帳等により確認を行いますので、証明書の提出を省略することができます。ただし、1~5月末までに申請する方は前年の1月1日現在、6~12月末までに申請する方は直近の1月1日現在において尼崎市に住民登録がない場合、前所在地の課税証明書等の提出をしてください。
※2 申請書等は、申請窓口にあります。下記よりダウンロードもできます。
※3 申請書類はボールペン等で記入してください。鉛筆、消せるペン等、消えるものは受付できません。
8. 添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049