妊産婦健診費用の一部助成

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印刷 ページ番号1002945 更新日 2024年4月1日

妊娠中~産後の健康を守り、元気な赤ちゃんを出産・子育てするために妊産婦健診の費用を一部助成します。

1.対象となる健診

妊産婦健診

上記の健診内容について、妊婦健診は14回(多胎妊婦の場合は基本(A)健診を6回追加し20回)、産婦健診は2回を上限に助成します。

2.対象者

健診日に住民票が尼崎市にある妊産婦

※妊娠届出前に受診した妊婦健診は助成対象外です。
※産婦健診については、令和5年4月1日以降に受診した健診が対象です。

3.申請窓口

(1)北部保健福祉センター 北部地域保健課

(2)南部保健福祉センター 南部地域保健課

(3)保健所 健康増進課

4.受診券が利用できる委託医療機関の一覧

委託医療機関

5-1.申請・受診方法 ~委託医療機関で受診する場合~

(1)申請窓口にて受診券をお渡ししますので、健診受診前に交付申請をしてください。
・多胎妊婦の方へは別冊で追加交付します。
・紛失等での受診券の再発行はできません。償還払いの申請をしてください。

(2)健診受診時に全ての受診券をお持ちください。
・複数枚を同時に使用することはできません。
・医療機関によって検査項目や実施時期が異なるため、委託医療機関でも受診券を
   使用できない場合があります。償還払いでの対応が可能なこともありますので、
   お問い合わせください。
・今回の妊娠期間中に使用しなかった受診券は、無効となります。

5-2 申請・受診方法 ~里帰り出産など委託医療機関以外で受診する場合~

(1)委託医療機関以外で妊産婦健診を受診される場合は自費でお支払いください。後日、費用の一部を助成する制度(償還払い)の申請をしてください。申請時に健診受診日の領収書の原本が必要となりますので、大切に保管しておいてください。
(2)産婦健診を受診される場合は、産婦健診の内容に含まれている「こころの健康チェック(EPDS)」を健診日当日もしくは前日にご記入をお願いします。必ずすべての項目に解答してください。
(3)医療機関に「尼崎市妊産婦健診受診結果報告書(償還払い用)」の記入を依頼してください。報告書には、担当医師または助産師の署名または記名押印が必要です)
(4)最終健診受診後6カ月以内(ただし最終受診日が令和6年3月31日以前のものに限り、最終健診受診日から2年以内の申請も受け付けます)に必要書類を添えて、手続きをしてください。

※報告書は医療機関ごとに必要です。また、結果報告書作成にかかる文書証明書料などは助成対象外です。
※原則、まとめて1回の申請となります。また、受診券の交付を受けている場合は、受診券と引き換えに申請受付をしますので、受診券もご持参ください。
※領収を証明するものがない場合や、尼崎市妊産婦健診受診結果報告書(償還払い用)に不備がある場合、受付ができませんのでご確認ください。

6. 申請時に必要なもの

委託医療機関で受診する場合
(受診券交付手続き)

委託医療機関以外で受診する場合
(償還払い手続き)

(1)妊産婦の本人確認書類

(2)母子健康手帳

 

*多胎妊婦追加交付場合、それぞれの母子健康手帳が必要です。

*代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類も必要です。

(1)妊産婦と口座名義人の本人確認書類

(2)母子健康手帳
(3)振込先を確認できる通帳またはキャッシュカード
(4)健診日の領収書の原本(領収書を紛失した場合は、当該健診日のお支払いはできません。医療機関によっては「支払い証明書」または「領収証明書」の発行が可能な場合がありますので、医療機関へお問い合わせください。)

(5)妊産婦健診受診結果報告書(報告書には担当医師または助産師の署名または記名押印が必要です)

(6)産婦健診の助成を受ける場合、こころの健康チェック(EPDS)の結果

(7)受診券(交付している場合のみ)

申請書等は、申請窓口にあります。下記よりダウンロードもできます。

申請書類はボールペン等で記入してください。鉛筆、消せるペン等、消えるものは受付できません。

7. 令和5年3月31日までに妊娠届出に来所された場合の産婦健診

次の2点にあてはまる場合は、委託医療機関から産婦健診の受診券をお渡ししますので、お手続きは不要です。

  • 尼崎市の「妊婦健診受診券」を妊娠中に申請した
  • 委託医療機関で産婦健診を受ける

1点でもあてはまらない場合は、自費でお支払い後、後日できるだけ早期に償還払いのお手続きをお願いします。

8. 尼崎市に転入された方

転入手続き後、上記「3.申請窓口」まで下記3点をご持参のうえお越しください。

  • 妊産婦の本人確認書類
  • 母子健康手帳
  • 前住所地で受け取った受診券

なお、尼崎市の受診券は交付後の健診から使用できます。

9. 尼崎市外に転出される方

尼崎市外へ転出されると尼崎市の受診券は使用できませんので、転出先の自治体で手続きが必要です。
自治体により制度が異なりますので、詳細は転出先の自治体にお問い合せください。

10. 委託契約以外の医療機関の方へ

尼崎市民の方が尼崎市の委託医療機関以外で妊産婦健診を受診される場合、償還払い制度にて対応しております。
「妊産婦健診受診結果報告書(償還払い用)」に自費で実施された妊産婦健診を記載してください。
様式の下部に担当医師等の署名または記名押印が必要です。ゴム印のみの記名では受付できませんので、ご確認ください。
産婦健診につきましては、「こころの健康チェック(EPDS)」を必須としていますので、実施した「こころの健康チェック(EPDS)」を添付してください。

11. スマートフォンで添付ファイルをご確認される方へ

スマートフォンでホームページを閲覧する場合、ホームページの構造上、添付ファイルが非表示となっています。
添付ファイルをご確認する場合は、下記「添付ファイル」の前についている+マークを押すと、添付ファイルが展開されるようになります。
お手数ですが、+マークを押して添付ファイルをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049