産後ケア事業

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印刷 ページ番号1022856 更新日 2025年4月9日

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令和7年度より産後ケアが必要な人への支援をさらに充実するため、宿泊・通所型の対象者の拡大や利用できる施設の拡充、利用料の見直し等を行います。変更点については、「5.令和6年度より産後ケア事業をご利用中の方へ」をご確認ください。

1.産後ケア事業について

産後ケア事業ってなにするの?

 「授乳がうまくいかない」「泣いたときにどうしていいかわからない」「産後の体調がすぐれない」・・・など、出産後育児の支援が必要な方を対象に、尼崎市が委託する医療機関及び助産所等で「産後ケア事業」を実施します。ママの不安を少しでも軽減し、赤ちゃんとの生活に前向きになれるように支援するために、利用にかかる費用の一部を尼崎市が負担します。
 まずは、下記の利用案内チラシをご確認ください。

1-1.対象者

  • 尼崎市に住民票がある出産後1年未満のママと赤ちゃん
  • 流産・死産を経験して1年未満の方

*医療行為が必要な場合や感染症(疑いを含む)にかかっている場合は利用できません。

1-2.内容

 「3.利用できる実施機関」に掲載している医療機関及び助産所等で、助産師等の専門職から心身のケアや育児サポートを受けることができます。

  • ママのケア(体調管理、授乳相談、育児相談、ママの心のケア、ママの休息など)
  • 赤ちゃんのケア(発育・発達確認、沐浴など)
  • 育児サポート(沐浴方法・授乳方法の指導、発育発達に関することの助言など)

*ご自宅での赤ちゃんとの生活ができることを目標に、基本は母子同室となります。赤ちゃんの託児のみを行う事業ではありません。産後ケア利用時に赤ちゃんを預けてママが外出する等はできません。
*食事の準備や掃除、洗濯、買い物などの家事援助は対象外です。家事援助をご希望の場合は「産前産後ヘルパー派遣事業」をご利用ください。

*産後ケア事業以外に、「保健師による電話相談や訪問」もあります。お住まいの地区担当保健師が妊娠期から子育て期を切れ目なくサポートします。
ご希望の方はお住まいの管轄の地域保健課(JR神戸線を境に北側居住の方は北部保健福祉センター北部地域保健課、南側居住の方は南部保健福祉センター南部地域保健課)へご連絡下さい。
北部地域保健課TEL:06-4950-0637、南部地域保健課TEL:06-6415-6342

1-3.利用形態

*利用日数(回数)は、1回の出産あたりです。日数を分けて利用することも可能です。
*利用料金に含まれるものは、産後ケア利用に際し発生する食費、個室、光熱水費、寝具、消毒、訪問型の場合は交通費です。

サービス 利用料

利用日数・回数上限

市民税課税世帯

市民税非課税世帯・

生活保護世帯

宿泊型

2,750円/日

例:1泊2日 5,500円

  2泊3日 8,250円

1,000円

例:1泊2日 2,000円

  2泊3日 3,000円

通算7日
通所型 450円/時 100円/時

通算7回

1回9時間以内

訪問型 1,000円/時 無料

通算4回(多胎児のママは6回)

1回2時間以内

1-4.ご利用の流れ

1

利用申請フォームからオンライン申請してください
申請は出産後から利用希望日の1週間前までに申請してください。

*分娩入院後退院せずそのまま産後ケアを利用したい場合は、出産病院(実施機関)と利用できるか相談した上で申請してください。

2

健康増進課担当職員(保健師)がお電話します
ママの困りごと、ママと赤ちゃんの状況や必要な支援内容等をお聞きします。

利用に関する説明等を行います。

3 市による審査後、産後ケア事業利用券を発行します
市から利用者に尼崎市オンライン申請ポータルサイトを通じて利用券を発行します。
4

利用希望の施設へ連絡し、予約をお取りください
利用券が届き次第、ご自身で実施機関へ利用予約をお取りください。

ご自身で予約が困難な場合は「2」のお電話の際に健康増進課にご相談ください。

5 産後ケア利用時に利用料を事業者に直接お支払いください
料金については、利用形態をご確認ください。
6

産後ケア利用後、利用者アンケートを回答してください

利用券または「6.利用後のアンケート」に、アンケート回答フォームを掲載しています。

1回の利用ごとに回答してください。

*オンライン申請ができない場合は、下記添付ファイルの「(様式1号-1)尼崎市産後ケア事業 利用申請書兼情報提供同意書」を記入して窓口(南部地域保健課・北部地域保健課・健康増進課)または郵送(健康増進課)にて提出してください。

市民税課税世帯・生活保護世帯の方へ

該当する方は、申請時に別途下記の書類の添付が必要です。

市民税非課税世帯の方

世帯全員の市民税課税証明書

(同意があれば市が確認し、書類の提出を省略できる場合があります。)

生活保護世帯の方 生活保護受給証の写し

1-5.利用時の注意点

  • 日程を変更または中止する場合は、直接事業者にご連絡ください。なお、事業者が定める期限までに連絡がない場合はキャンセル料が発生する場合がありますのでご注意ください。
  • 各事業者が実施しているオプションサービスの利用料金は自己負担となります。自己負担分は事業者に直接お支払いください。
  • パートナーや上のお子さんの同伴、児の預かりの有無は、施設により異なります。各事業者にご確認ください。
  • 産後ケア利用中に体調不良となった場合は医療機関の受診を勧める場合があります。医療行為に対しては、別途料金がかかります。利用を中断した場合でも産後ケアを利用したとみなしますので、ご了承ください。
  • 急性期の乳腺炎の症状(明らかな乳房の腫れ、強い痛み、発熱)がある場合は利用できません。医療機関へご相談ください。
  • 今後の子育て支援のために、関係機関でママの産後ケア利用時の状況などについて情報共有・連携を行っていきますことをご了承ください。プライバシーの保護には十分留意します。

2.オンライン申請

 以下のフォームより利用申請を行ってください。
*尼崎市オンライン申請ポータルサイトへのログインが必要です。
*産後のママと赤ちゃんの状況によって必要な支援を検討するため、申請は出産後に行ってください。
*ホームページの内容をすべて確認していただいた上で申請をお願いします。
*宿泊型で分娩入院後退院せずそのまま産後ケアを利用したい場合は、出産病院(実施機関)と利用できるか相談した上で申請してください。

3.利用できる実施機関

 兵庫県集合契約に参加している産後ケア事業実施機関または、尼崎市と個別契約をしている実施機関で利用することができます。

*各施設により実施しているサービスや受入対象月齢等が異なります。詳細については以下の実施機関一覧表をご確認ください。

3-1.兵庫県集合契約に参加している実施機関

 兵庫県集合契約に参加している実施機関の一覧が兵庫県ホームページに掲載されています。以下の兵庫県ホームページより詳細をご確認ください。

兵庫県集合契約に参加する市内実施機関

No

事業者名

住所

電話番号

宿泊型

(可能時期)

通所型

(可能時期)

訪問型

(可能時期)

1

医療法人社団 末包クリニック

(*当院出産者に限る)

南武庫之荘1-13-10

06-6435-2488

0~2カ月

2

医療法人琢生会 阪神バースクリニック

小中島2-20-16

06-6493-1103

0~2カ月

3

Belle助産院

稲葉元町1-3-6

090-3621-1204

0~11カ月 0~11カ月

0~11カ月

4

医療法人社団衣笠会 産科・婦人科衣笠クリニック

(*当院妊婦健診受診者に限る)

東園田町9-10-1

06-6494-0070

0~4カ月

5

JUNレディースクリニック

潮江1-3-43緑遊新都心ビル2F

06-4960-8115

0~3カ月 0~11カ月

6

めぐみ母乳育児相談処

武庫之荘2-2-2-503

080-6165-6076

0~11カ月 0~11カ月

7

医療法人社団 古賀小児科

武庫之荘7-1-25

06-6433-0415

0~11カ月

8

郷原 寛子

(出張助産業務開始届出者)

080-6167-8573 0~11カ月

9

坂田助産院

大庄西町1-5-13

06-4869-9104

0~11カ月

3-2.尼崎市と個別契約をしている実施機関

 兵庫県集合契約に参加していない市内の実施機関や大阪市等の実施機関と個別契約をしています。詳しくは、下記の一覧表よりご確認ください。

尼崎市個別契約に参加する市内実施機関
No

事業者名

住所

電話番号

宿泊型

(可能時期)

通所型

(可能時期)

訪問型

(可能時期)

1 かないレディースクリニック

塚口町5-10-3

06-4961-6050

0~3カ月 0~11カ月
2 尼崎だいもつ病院

東大物町1-1-1

06-6482-0001

0~2カ月
3 尼崎医療生協病院

南武庫之荘12-16-1

06-6436-1899

0~11カ月
4 庄村助産院

昭和南通3-12-2-402

06-6418-1943

0~11カ月

4.申請内容の変更申請について

  • 申請後に、申請内容(氏名、住所、連絡先、所得区分)の変更が生じた場合は、変更届出の申請が必要です。
  • 次回利用希望日の1週間前までにオンライン申請をお願いします。
  • 変更内容について市から事業者に連絡をします。
  • 世帯区分に変更に伴う利用料の変更や事業者の変更は、市の承認日以降の産後ケア利用日から適用します。
  • 令和7年度より事業者を変更しても変更申請は必要なくなりました。

5.令和6年度より産後ケア事業をご利用中の方へ

 令和7年4月1日より、(1)対象者の緩和と(2)利用できる事業所の拡充、(3)利用料の見直しを行います。それに伴い、利用方法や利用形態が変わりますので下記の案内文「産後ケア事業をご利用中のみなさまへ」をご確認ください。また、今後、産後ケア事業を利用する際は、既に郵送している利用承認通知書と下記の通知文「産後ケア事業利用承認通知書の変更点について」を実施機関へ提示してください。

<宿泊型の残日数の考え方>
 令和7年3月末までに1泊と2泊の計3泊利用した場合、6泊-3泊=残3泊4日となり、
 令和7年度からは残4日
 残4日の使い方 (例1)3泊4日
          (例2)2泊3日(1日余り)*1日は1泊2日としてご利用できません。
          (例3)1泊2日、1泊2日

6.利用後のアンケート

 1回の利用ごとにアンケート回答してください。今後よりよい事業にしていくため、利用された方のご意見をぜひお聞かせください。

7.実施事業者のみなさまへ

 予約報告や請求方法、様式については、下記の市ページをご参照ください。
また、新規の委託事業者を随時募集しております。詳しくは下記のページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049