海外でのマイナンバーカードの利用について

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印刷 ページ番号1038099 更新日 2024年6月28日

国外転出者のマイナンバーカードの利用について

 令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

 ただし、国外での継続利用申請には必要な条件を満たす必要があります。詳細は下記「転出届」ページ内の「マイナンバーカードをお持ちで国外へ転出される方」をご覧ください。

在外邦人のマイナンバーカードの申請・受取について

 在外公館でもマイナンバーカードの申請や受取等が可能です。現在、マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能です。詳細は下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 マイナンバーカード普及担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-4400-5256
ファクス番号:06-7708-8840
メールアドレス:info@amagasakimn.com