転出届
印刷 ページ番号1002775 更新日 2024年5月24日
市内から市外に引越したときの届出です。
マイナンバーカードをお持ちの場合、令和5年2月6日(月曜日)よりオンラインでの手続が可能です。
窓口で届出されると、「転出証明書」を交付します。「転出証明書」は新住所地で転入届を出す際に必ず必要です。
(オンラインなど、マイナンバーカードを用いた転出届をされた場合は不要です。)
なお、郵送でも手続が可能です。
届出期限
引越予定日の14日前から、転出する前日まで
(注) 引越後14日以降に転出届が提出された場合、届出期間経過の違反として、簡易裁判所に通知することとなりますので、ご注意ください。なお、過料の対象となる場合があります。
届出人
引越する本人または同一世帯の人
持参するもの
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、写真付住民基本台帳カード、特別永住者証明書(外国人登録証明書)・在留カード、官公署発行の顔写真付の証明書など)
同一世帯の人以外の代理人が届出する場合は委任状と引越しする本人の確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証や健康保険被保険者証など)及び代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、写真付住民基本台帳カード、官公署発行の顔写真付の証明書など)が必要です。
参考
- 国外へ転出される方は、転出手続きが必要な場合と、不要な場合があります。
詳しくは、本庁市民課までお問い合わせください。 - また、転出届に限り、郵送で行なうことができます。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っている人が他市区町村へ転出する場合
- 転出する前に「転出届」を窓口で届出されるか、オンライン(マイナンバーカードをお持ちの方のみ)あるいは郵送で届出をしてください。 送付先:郵便番号660-8501 尼崎市役所 市民課
- 新しい住所地での転入届はマイナンバーカード・住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)で手続きします。 (注)マイナンバーカード・住基カードを紛失されている場合、新しい住所地で転入届ができないので、転出届出時に申し出していただければ転出証明書を発行します。
マイナンバーカードをお持ちで国外へ転出される方
国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
令和6年5月27日から、海外でもマイナンバーカードが利用できるようになります。
例えば、海外に赴任、留学する場合でもマイナンバーカードが失効しなくなります。
国外での継続利用申請には以下の条件を満たす必要があります。
・日本国籍を有する者(戸籍がある)であること
・有効な(運用中の)マイナンバーカードを所持していること
・国外転出直前の住所が尼崎市であり、転出予定日が翌日以降であること
【持参するもの】
・マイナンバーカード
・法定代理人又は同一世帯員の場合は、
本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類、
本人が記入・封入・封緘した暗証番号記入用紙(様式は下記)、
委任状(電子証明書に関する手続きを委任する内容を記したもの)
【受付窓口】
本庁市民課、各サービスセンター(阪神尼崎・JR尼崎・阪急塚口)
【受付時間】
月曜日~金曜日の午前9時00分から午後5時30分まで
※土曜日のサービスセンターでの取扱いはありません
※マイナンバーカードをお持ちでない方の国外転出の届出は、土曜日のサービスセンターでも受付しています
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このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282