代理人によるマイナンバーカードの受取について

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印刷 ページ番号1033124 更新日 2023年8月30日

 マイナンバーカードの受取は、原則として本人の来庁が必要ですが、申請者本人が以下に記載の「やむを得ない理由」に該当しており、かつ必要書類が揃っている場合に限り、代理人による受取が可能です。
 
 代理人への交付については、本人が来庁する場合と必要書類が異なりますのでご注意ください。

代理人交付が認められる「やむを得ない理由」

  • 長期で病院に入院、施設等に入所している方
  • 心身の病気、障害等により来庁が困難である方
  • 成年被後見人、被保佐人及び被補助人の方
  • 要介護・要支援認定を受けている方
  • 75歳以上の方
  • 未就学児、小学生および中学生の方
  • 高校生、高等専門学生の方
  • 妊婦の方
  • 長期航行中および長期出張中の方
  • 海外留学中の方
  • 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(いわゆる「引きこもり」状態)の方

必要書類

以下1~8に記載する全ての書類が必要です。(申請者本人及び代理人の状況により、不要なものもあります。)

1.マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書

2.申請者本人の本人確認書類

    「本人確認書類一覧」のうち、A書類から2点、もしくはA書類とB書類から1点ずつ、もしくはB書類から3点(うち1点は顔写真付きのもの)

(注)顔写真付きの書類が必ず1点以上必要になります。顔写真付きの書類をお持ちでない場合は、「個人番号カード顔写真証明書」をご用意ください。詳細につきましては「個人番号カード顔写真証明書について」をご確認ください。

3.代理人の本人確認書類

  「本人確認書類一覧」のうち、A書類から2点、もしくはA書類とB書類から1点ずつ

  (注)A書類をお持ちでない方は、代理人になることはできません。

本人確認書類一覧

A書類

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B書類

「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」が記載された書類

健康保険被保険者証、医療受給者証(福祉医療、乳幼児等医療)介護保険被保険者証、各種年金証書、年金手帳または基礎年金番号通知書(年金額改定通知書または年金振込通知書を含む)、生活保護受給者証、母子手帳、社員証、学生証 など

 (注)本人確認書類については「原本」が必要です。(コピー不可)

 (注)住所の記載があるものは、現住所が記載されていること。 

 (注) 有効期限があるものは、有効期限内のものであること。

4.来庁が困難であることを証明する書類

   申請者本人の来庁が困難であることを証する書類が必要となります。※ 本人確認書類として兼ねることができるものもあります。

     来庁が困難と認められる方と、来庁が困難であることを証明する資料(疎明資料)

   

・心身の病気、障害等をお持ちの方

障害者手帳(養育手帳)、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証

・長期で病院に入院している方

診断書、入院療養計画書、診療明細書、領収書、病院長が作成する顔写真証明書

・長期で施設に入所している方

入所証明書、入所契約書、施設長が作成する顔写真証明書

・未就学児、小学生の方

健康保険証(年齢がわかるもの)

・中学生の方

健康保険証(年齢がわかるもの)、生徒手帳

・高校生、高等専門学生の方

学生証、在学証明書

・長期航行、長期出張者の方

船員手帳、配置命令書など

・成年被後見人、成年被保佐人、

成年被補助人の方

登記事項証明書

・要介護・要支援認定を受けている方

介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書

・75歳以上の高齢者の方

健康保険証(年齢がわかるもの)

・妊婦の方

母子健康手帳、妊婦検診を受診したことができる領収書、受診券

・海外留学中の方

留学先の学生証のコピー、査証のコピー

・いわゆる「引きこもり」状態の方

相談している公的な支援機関の職員及びその支援機関の長が作成する顔写真証明書

5.代理権を確認する書類

 ア  法定代理人

   成年後見人登記事項証明書、戸籍謄本等

   ただし、申請者本人が18歳未満で、法定代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要

 イ  任意代理人

   委任状(交付通知書の委任欄を使用することが可能) 

   交付通知書をお持ちでない方は、画面下の「委任状(マイナンバーカード関係)」をダウ

  ンロードしてください。

6.通知カードまたは個人番号通知書

   紛失されている場合は窓口でその旨をお伝えください。

7.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

8.マイナンバーカード(再発行の場合のみ)

個人番号カード顔写真証明書について

 申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合で、以下の条件に合致する場合は、「個人番号カード顔写真証明書」を顔写真付きのB書類として利用できます。

暗証番号について

マイナンバーカードの交付時には、暗証番号を設定します。

代理人に交付する場合、暗証番号は職員が代わりに入力しますので、交付通知書の暗証番号記載欄に記載し、目隠しシールを貼る、または封筒などに入れて封をするなど、他人の目に触れない状態で持参ください。

   
署名用電子証明書

アルファベットの大文字と数字を組み合わせて

6文字から16文字   (例)ABC123

利用者証明用電子証明書

住民基本台帳用

券面事項入力補助用

数字4文字

※ 同じ4桁の番号を設定できます

 

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このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 マイナンバーカード普及担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-4400-5256
ファクス番号:06-7708-8840
メールアドレス:info@amagasakimn.com