個人番号通知書について
印刷 ページ番号1021410 更新日 2026年3月31日
出生や海外から新たに転入した方、また個人番号の変更などで新たにマイナンバー付番された方には、概ね2~3週間後に転送不要の書留郵便で「個人番号通知書」が送付されます。
配達時に不在等で受取りが出来なかった場合、郵送物等不在連絡票が入りますので、不在連絡票に記載の保管期限内に、再配達等の手続きをお願いいたします。
郵便局での保管期間経過後について
郵便局での保管期間を経過すると、市役所に返戻されます。
市役所での保管期間は返戻から3カ月以内です。保管期間経過後は廃棄されます。
早めのお受取りをお願いいたします。
【注意事項】
・個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードを申請して下さい。お急ぎの場合はマイナンバーが記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書の取得をお願いいたします。
・個人番号通知書は再発行できません。また記載事項の変更もできません。ご注意ください。
「通知カード」について
「通知カード」は令和2年5月25日をもって廃止されました。今後、通知カードの再交付、転居や氏名の変更等に伴う記載事項変更はできません。
廃止日までに「通知カード」の交付を受けている方については、当面の措置として、記載内容が住民票の記載事項と一致している場合に限り、引き続き「個人番号証明書類」として利用できます。
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 マイナンバーカード交付担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-4400-5256
ファクス番号:06-7708-8840
メールアドレス:info@amagasakimn.com














