共同住宅のごみ出しについて
印刷 ページ番号1031167 更新日 2022年12月14日
共同住宅のごみ置き場(ごみ集積施設)には、多くのごみが出されるため、ごみ置き場を適正に管理していただくことやマナーを守って正しくごみを出すことが大切です。
カラス被害によるごみの散乱や害虫・ねずみの発生、悪臭など生活環境の悪化につながらないよう、次のことに気をつけましょう。
共同住宅の所有者・管理者が気を付けるポイント
・ごみ置き場を常に清潔に保つ
・防鳥ネットを設置する
・ごみを出せる時間や分別方法等を掲示するなどして居住者にごみ出しのルールを周知する
共同住宅の居住者が気を付けるポイント
・住んでいる共同住宅のごみ出しのルールを守る
・ごみ箱のふたなどがある場合は必ず閉める
・防鳥ネットを使用する場合は、ごみ全体をすき間ができないようしっかり覆う
入居者への啓発資材
市では家庭ごみの出し方等に関する啓発資材として、「尼崎市家庭ごみべんりちょう」や「ごみ集積所掲示ポスター」などを作成しています。下記からダウンロードしてご利用ください。
なお、紙媒体でご入用の場合は事前に必要部数等をご連絡の上、資源循環課までお越しください。
また、ごみ出しマナーの啓発には、以下のチラシ様式を収集曜日等記入してお使いいただけます。
共同住宅のごみ置き場の清潔保持に向けた条例改正について
「尼崎市一般廃棄物処理基本計画(令和3年3月策定)」で目指すこととしている循環型社会の形成や、生活環境の保全等を図るため、令和5年4月1日から、共同住宅のごみ置き場の適正管理義務の追加を含む「尼崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正を行います。(令和5年4月1日施行)
改正条例では、共同住宅のごみ置き場の適正な管理を行うため、共同住宅(賃貸住宅や分譲住宅も含まれます)の所有者等(オーナー、管理組合や管理会社等)に対して、居住者へごみの排出方法等を周知することや、ごみ置き場を清潔に保ち適正に管理することを義務とします。
また、ごみ置き場を適正に管理していただけない場合は、指導を行い、ごみ置き場の清掃などの適正な管理を行うよう求めていきます。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 資源循環課
〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町8番地
電話番号:06-6409-1341
ファクス番号:06-6409-1277
メールアドレス:ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp