資源物の持ち去り禁止について
印刷 ページ番号1026020 更新日 2023年6月13日
本市が回収する前に、ごみとして出された空き缶や古紙などの資源物が持ち去られるケースが発生しており、分別したごみのリサイクルに影響を及ぼしています。
また、資源物を持ち去るときに発生する早朝・夜間の騒音や、資源物を持ち去ったあとのごみの散乱などに対する苦情や対策を求める声が多数寄せられています。
そのため、「尼崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を改正し、令和5年4月1日からごみとして出された資源物を無断で持ち去る行為を禁止しています。
持ち去りを禁止する資源物
・行政回収(行政が定期的に回収する資源物)
紙類、缶類、フライパンなどの金属製ごみ、アイロンなどの小型家電製品
・資源集団回収(市民団体等が集めた資源物)
紙類、缶類
・直接資源物を譲り渡す行為や、市の収集するごみとはっきり区別できる方法で出されたものを持ち去る行為は禁止されません。
違反すると
市内パトロールを実施し、持ち去り行為を見かけた場合は段階的に指導・勧告・命令を行い、持ち去りをやめるよう求めていきます。
命令を行っても、なお持ち去りを行う場合は、20万円以下の罰金が科せられることがあります。
持ち去りをされている方へ
この禁止により生活に困りそうだ、心配であるといった方に向けた相談窓口がありますので、ご連絡ください。
相談内容 |
連絡先 |
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生活・仕事探しのこと |
しごと・くらしサポートセンター尼崎北 〒661-0012 南塚口町2-1-1 塚口さんさんタウン1番館5階 電話 06-4950-0584 / ファクス 06-6428-5109 |
しごと・くらしサポートセンター尼崎南 〒660-0876 竹谷町2-183 出屋敷リベル5階 電話 06-6415-6287 / ファクス 06-6430-6807 |
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仕事探しのこと |
ハローワーク尼崎(兵庫労働局) 〒660-0827 西大物町12-41 アマゴッタ2階 電話 06-7664-8609 / ファクス 06-6487-0353 |
しごと支援課 〒660-0876 竹谷町2-183 出屋敷リベル3階 電話 06-6430-7635 / ファクス 06-6430-7638 |
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生活保護のこと |
北部保護第1担当 〒661-0012 南塚口町2-1-1 塚口さんさんタウン1番館5階 電話 06-4950-0286 / ファクス 06-6428-5105 |
南部保護第1担当 〒660-0876 竹谷町2-183 出屋敷リベル5階 電話 06-6415-6197 / ファクス 06-6430-6801 |
市民の皆様へのお願い
資源物の持ち去り防止策として、市民の皆様には次のことに取り組んでいただきますようお願いします。
・回収日の前夜までに出されたごみや資源物が、持ち去りの標的となります。ごみは前日ではなく、当日の朝8時までに出してください。
・持ち去りを防ぐためには、持ち去り行為を防止するための看板を設置する、資源集団回収に取り組み資源物を管理する(例えば、複数人で立ち会い見張る、資源物集積所に施錠をする、資源物の排出後速やかに業者に回収してもらうなど)などの自主対策に取り組んでいただき、持ち去り行為が行われにくい環境を整えることが有効です。
・また、マンションなどの共同住宅については、敷地内のごみの集積所が所有者等の所有地であるため、関係者以外の侵入を禁ずる旨の看板を設置することも有効です。なお、対策を行っても持ち去り行為が行われた場合は、敷地内への不法侵入に該当する可能性があるため、警察にご相談ください。
・トラブル等を防ぐため、持ち去り行為を目撃しても、呼び止めたり、直接注意はせず、資源循環課までご連絡ください。
資源物の持ち去り禁止に関する条例改正について
「尼崎市一般廃棄物処理基本計画(令和3年3月策定)」で目指すこととしている循環型社会の形成や、生活環境の保全等を図るため、資源物の持ち去り禁止規定の追加を含む「尼崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正を行いました。(令和5年4月1日施行)
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 資源循環課
〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町8番地
電話番号:06-6409-1341
ファクス番号:06-6409-1277
メールアドレス:ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp