フロン排出抑制法の改正に伴う業務用冷蔵庫等の廃棄について

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印刷 ページ番号1024682 更新日 2023年12月11日

改正フロン排出抑制法が施行されました

 家庭で使用していたフロン類が充填されている業務用機器(業務用冷蔵・冷凍庫、業務用エアコン、業務用除湿器等)を排出する場合は、フロン類を抜き取った証明書類の添付が必要になりますので、あらかじめ第1種フロン類充填回収業者にフロン回収を依頼し、引取証明書(写)をご用意ください。
 引取証明書(写)がある場合のみ、市で対象機器を受け入れます。

 なお、お店や事業所で使用していた機器は産業廃棄物として処理してください。

大型ごみ・臨時ごみへ申し込む場合

引取証明書(写)がないと収集することができません。

詳しくは家庭ごみ案内センター(06-6374-9999)へお問い合わせください。

クリーンセンターへ持ち込む場合

引取証明書(写)がないと持ち込むことができません。

詳しくは尼崎市立クリーンセンター(06-6409-0101)へお問い合わせください。

参考資料