珪藻土製品の処分方法について
印刷 ページ番号1023881 更新日 2021年10月1日
厚生労働省より一部企業のコースターやバスマットなどの珪藻土製品に石綿(アスベスト)が含まれている、または含まれている可能性があると発表がありました。詳細は、ページ下部の厚生労働省のプレスリリースをご確認ください。
お手持ちの珪藻土製品を処分する場合は、以下の手順でご対応いただきますようお願いいたします。
1.メーカーや販売店などへの回収依頼
お手持ちの珪藻土製品を処分したい場合は、まず、メーカーや販売店などにお問い合わせください。対象製品は各メーカーなどが回収します。
メーカーや販売店などが明らかで、石綿(アスベスト)を含有している製品は、市のごみ収集には出さず、メーカーや販売店などに回収を依頼してください。
2.メーカーや販売店などによる回収ができない場合
メーカーや販売店などによる回収の対象製品でない場合や、メーカーや販売店などが不明な場合は、次の点に注意して排出してください。
小型の製品を排出する場合
コースターなどの小型の製品を排出する場合は、
・製品を水に浸すなどして十分に湿らせ、
・ビニール袋等に入れ、口を縛って密閉してから、
指定袋に入れて「燃やすごみ」の日に出してください。
「金属製小型ごみ」の日には出さないでください
50センチメートル以上の大型の製品を排出する場合
バスマットなどの最大の辺または径が50センチメートルを超える製品は、大型ごみになりますので、家庭ごみ案内センター(06-6374-9999)にご連絡ください。その際、珪藻土製品であることを職員にお伝えください。
クリーンセンターに持ち込む場合
市のクリーンセンターに持ち込む場合は、申し込みの際に「珪藻土製品」であることを職員にお伝えください。
(注)クリーンセンターにごみを持ち込む場合は、前日までに必ず電話で予約申し込み(06-6409-0101)が必要です。
厚生労働省 プレスリリース
- 石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(株式会社堀木工所)(外部リンク)
- 石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(株式会社堀木工所)(第2報)(外部リンク)
- 石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(株式会社カインズ)(外部リンク)
- 石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(株式会社ニトリホールディングス)(外部リンク)
- 石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(株式会社ニトリホールディングス)(第2報)(外部リンク)
- 石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(不二貿易株式会社)(外部リンク)
- 石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者等による回収について(不二貿易株式会社・株式会社ワッツ)(外部リンク)
- 石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(エイベクト株式会社)(外部リンク)
- 石綿(アスベスト)含有品の流通について(KMJ・JASKIVI)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 資源循環課
〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町8番地
電話番号:06-6409-1341
ファクス番号:06-6409-1277
メールアドレス:ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp