工業地域・準工業地域における緩衝緑地設置基準等について

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印刷 ページ番号1009501 更新日 2025年2月18日

緩衝緑地設置基準等について

尼崎市は工業都市として発展してきた経緯から、現在も市域の約36%が工業系用途地域となっています。このうち臨海部の工業専用地域を除く地域では、住宅建築が建築基準法上可能であり、住宅と工場が混在する地区があります。

住工混在問題の対応として、工業地としての有効的な土地利用を誘導するため、昭和56年から、工業地域(住工共存型特別工業地区及び都市機能誘導特別用途地区の区域を除く。)内又は準工業地域の一部(工業系指向地域※)における新たな住宅(一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅)の建築に対して、緩衝緑地設置基準を設けています。

※工業系指向地域:準工業地域のうち、田能6丁目(一部を除く。)、初島地区(南初島町、東初島町及び北初島町)の各区域

1.緩衝緑地設置基準

住宅の敷地の境界に沿ってその外側に幅員が6メートル以上であり、かつ、面積が開発事業の事業施行地積に100分の25を乗じて得た面積以上である用地を確保し、技術基準に従い緩衝帯としての緑地を整備すること。この場合において、整備された緑地の敷地は、住宅の敷地に含まれない。

  • 住環境整備条例施行規則(開発指導課所管) 

   参照箇所:別表第3 緑地の開発基準 

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2.特例措置制度

緩衝緑地設置基準は、これまで住宅進出の抑制に一定の効果を発揮してきたものの、既存住宅が多いことや小規模な敷地が多いことなど、今後も工場が立地する可能性が低いと考えられる一部の区域においては、土地利用が進まないという課題を抱えていることから、平成22年1月から、所定の技術基準を満たせば緩衝緑地の整備を必要としない特例措置制度を設けています。

  • 特例措置制度適用地区に適用される技術基準

特例措置制度適用地区

適用地区全体位置図

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3.緩衝緑地の敷地算入に係る取扱基準

緩衝緑地の設置を要するエリア内で共同住宅を建築する場合においては、工業の操業環境の保全を基本にしながら、住宅の周辺との調和を図るとともに住宅の高質化を行うための基準を満たせば緩衝緑地の敷地算入ができる取扱いを、令和6年12月から制度化しています。

  • 住環境整備条例運用細則(開発指導課所管) 

   参照箇所:第7条第2項(規則別表第3第5項の市長が別に定める基準)

この基準の適用区域は、上記指針のゾーニング図に定める工業保全ゾーン及び工業複合ゾーンの区域。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp