地区計画等に関する手続について
印刷 ページ番号1005034 更新日 2022年4月14日
1.届出対象
地区計画等が定められている区域内では、土地の区画形質の変更や、建築物の建築や工作物の建設等をする場合、着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。(都市計画法第58条の2第1項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項)
沿道地区計画の区域については届出は不要です。
区域については、下記よりご確認ください。
届出先
尼崎市都市整備局都市計画部都市計画課
電話番号:06-6489-6604
届出に関する注意事項
- 事前に届出内容を相談の上、住環境整備条例の事前協議申請に影響が出ないよう事前協議開始までに届出を行ってください。
- 防災街区整備地区計画については、届出前に都市計画課及び都市戦略推進担当と密集市街地のまちづくりにおける建物配置、道路整備等について十分ご協議ください。
- 「尼崎臨海西部拠点地区地区計画」については、届出時に公園計画・21世紀の森担当と事業内容等についてご協議ください。
公園計画・21世紀の森担当 電話番号:06-6489-6530 - 景観法に基づく届出または屋外広告物法に基づく許可の必要な建築物で、地区計画の届出が必要な場合は、それらの手続を踏まえて、本届出を行ってください。
開発指導課 電話番号:06-6489-6606 - 地区まちづくりルールを定めている地区では、地区計画等に関する届出及び事前協議開始までに地区のまちづくり推進団体と主要事項について、協議を終了する必要があります。
2.工事までの手続の流れ
3.届出様式について
地区計画等が定められている区域内の行為の届出に際しては、正・副届出書(各1通)が必要です。(「尼崎臨海西部拠点地区地区計画」については正・副届出書(各1通)とは別に副本をもう1通ご用意ください。 )
なお、届出書への押印は不要としています。ただし、届出者本人が届出書を提出する場合は、その本人確認資料(運転免許証、健康保険証、パスポート又はマイナンバーカード等(法人の場合は、社員証明書や名刺等でも可))の提示をお願いします。
(注意) 防災街区整備地区計画については、届出書の様式が異なりますのでご注意ください。
届出書の様式は、下記よりダウンロードしてください。
4.届出に添付する図書について
地区計画等の区域内の行為の届出書には、下記の「添付図書一覧」の図書を添付してください。
添付図書一覧
図書の種類 |
縮尺 |
明示すべき事項等 |
---|---|---|
チェックリスト |
- |
届出内容を記入(※注1) |
付近見取図 |
約2,500分の1 |
届出場所 |
配置図 |
100分の1~500分の1 |
垣、さく、門塀、植栽等を記入、壁面後退距離の記入(有効寸法) 防災街区整備地区計画については、チェックリスト記載の所定事項を明記のこと。 |
平面図 |
100分の1~500分の1 |
各階 |
立面図 |
100分の1~500分の1 |
2面以上(道路面を含む) 〔地区整備計画で「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」について定められている地区については、色彩範囲、材料が分かるもの(マンセル値等)〕 |
求積表 |
- |
敷地、建築面積(建蔽率)、延べ面積(容積率、住宅部分の床面積) |
委任状 |
- |
代理者による届出の場合(※注2) |
※注1
チェックリストについては、下記の「各地区計画・ルールの区域と一覧」より対象地区を選択し、各地区のチェックリストをダウンロードしてください。
地区によっては、まちづくり協議会作成のパンフレットを掲載しておりますので、建物及び外構計画に反映してください。
※注2
委任者(届出者)による委任状への押印については、届出者が法人以外の者である場合に限り、その届出者の本人確認資料(運転免許証、健康保険証、パスポート又はマイナンバーカード等)の提示があれば、不要とします。押印がある場合は、本人確認資料等の提示は不要です。
添付図書に関する注意事項
- その他、届出の内容を確認する上で、上記の添付図書以外の図書(最低敷地面積が定められている場合の登記事項証明書(土地)等)が必要となる場合があります。
5.変更届出の様式について
地区計画等の区域内における行為の届出後、設計又は施行方法の変更が生じた場合は、行為に着手する日の30日前までに市長への変更の届出が必要です。(都市計画法第58条の2第2項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第2項)
なお、届出書には、(付近見取図、配置図)、当該変更に係る変更前・変更後の図面を添付し、変更前の図面に変更箇所がわかるように記入してください。
届出書の様式は、下記よりダウンロードしてください。
6.届出の取下げの様式について
地区計画等の区域内における行為の届出後、その行為を取り止める場合は、市長への地区計画等の区域内における行為の届出取下書の提出が必要です。
届出書の様式は、下記よりダウンロードしてください。
7.行為を承継したときの様式について
地区計画等の区域内における行為の届出後、その行為を承継した場合は、市長への地区計画等の区域内における行為の承継届出書の提出が必要です。
届出書の様式は、下記よりダウンロードしてください。
8.地区計画等の区域内に係る建築条例
上記の地区計画等のうち、建築条例・規則が定められている地区がありますので、その詳細については、下記のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp