内陸部工業地の土地利用誘導指針

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印刷 ページ番号1005026 更新日 2024年8月26日

市街地では、住宅地、商業地及び工業地の適正な配置による機能的な都市活動の確保等を目的として、都市計画法に基づく用途地域を定めています。

工業系の用途地域には、準工業地域(主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域)、工業地域(主として工業の利便の増進を図る地域)並びに工業専用地域(工業の利便を増進する地域)の3種類があり、尼崎市においては、合わせて約36%の区域に指定しています。

内陸部工業地の土地利用誘導指針ついて

用途地域による制限上は、工業地においても、住宅や店舗の建築が可能(臨海部の工業専用地域を除く。)なため、それらが混在するところでは操業環境や住環境などの面で支障が生じている状況にあります。

このため、本市では、内陸部工業地を工業保全ゾーンと工業複合ゾーンに分類し、工業地域及び準工業地域内における土地利用の誘導方向と方途を示した本指針を策定しています。

本指針は、尼崎市都市計画マスタープランに基づく具体的な都市計画等を定める際の基本的な考え方であり、運用開始以降、特別用途地区や地区計画制度の活用等の具体化に努めています。

なお、取組実績等を反映するため、適時修正を行っています。

特別用途地区

  • 市街地の特性に応じて、特定の用途の保全や規制を行うことを目的として、用途地域を補完するものとして定め、地域の実情に的確に対応したまちづくりの推進を図るため用途規制の強化または緩和を行う地区。
  • 内陸部工業地の土地利用誘導指針を受け、関係者の理解を得て、これまでに「工業保全型特別工業地区」、「住工共存型特別工業地区」及び「都市機能誘導特別用途地区」を定めています。

地区計画

  • 用途地域を中心とした全市的な観点の都市計画では十分に対応できない小さな地区単位でのまちづくりを行おうとする都市計画の制度。
  • 内陸部工業地における地区計画としては、これまでに「JR塚口駅東地区地区計画」を定めています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp