バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場設置届出と福祉のまちづくり条例に基づく路外駐車場等建築等届出等について

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印刷 ページ番号1019623 更新日 2022年4月1日

届出の概要

以下の3つの要件にすべて該当する場合は、バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場設置届出と、福祉のまちづくり条例に基づく路外駐車場等建築等届出の申請が必要となります。

また、当初申請から変更しようとするときも同様です。

1.駐車場法に基づく路外駐車場設置届出が必要

2.建築物の敷地に含まれる駐車場(昇降式は含まない)ではない

3.特定施設(注)である建築物の敷地に含まれる駐車場ではない

(注) 特定施設とは、公益的施設、公共施設及び共同住宅等の施設(福祉のまちづくり条例第1条第5項)

詳しくは、下の「路外駐車場等の設置及び届出の手引」をご覧下さい。
届出書の様式は、下の関連情報「バリアフリー法に基づく特定路外駐車場設置届出様式と兵庫県福祉のまちづくり条例に基づく路外駐車場等建築等届出様式」からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp