尼崎市住環境整備条例に基づく事前協議届出制度の概要

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印刷 ページ番号1017881 更新日 2024年12月4日

事前協議の概要

建築物を建築する事業等を行おうとする場合は、尼崎市住環境整備条例第23条の規定に基づき事前協議申請書を提出していただき、公共施設等の整備について、協議を行う必要があります。また、住宅(一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅)を建築する場合は、最低敷地面積の確保(一戸建ての住宅及び長屋に限る。)や緑地等の確保をしていただいております。
なお、高さが10メートルを超える建築物又はワンルームマンションを建築する場合は、事業予定地の見やすい場所に表示板を掲出するとともに、電波障害防止及び工事中の安全対策、ワンルームマンションの管理方法等について必要な措置を講じていただいております。
詳しくは、「尼崎市住環境整備条例」、「尼崎市住環境整備条例施行規則」、「尼崎市住環境整備条例運用細則」又は「尼崎市住環境整備条例の事前協議制度の手引」をご覧ください。

事前協議の対象事業

  1. 建築物を建築する事業(※一戸建ての住宅(一戸)も対象となります。)
  2. 特定工作物を建設する事業
  3. 開発許可が必要な事業

事前協議の流れ 

  1. 午前中に開発指導課の窓口で事前協議の書類を提出して下さい。(午後以降の提出分については翌日受付となります。)
  2. 職員が書類を確認し、不備・不足がなければ受付します。不備・不足があった場合は書類の追加等をしてからの受付となります。
  3. 受付後、開発指導課が関係課へ計画に対する意見等を照会します。通常、10日前後お時間をいただいておりますが、受付状況により日数が前後することもございます。予めご了承ください。
  4. 意見等が出揃い次第、職員から事業者(代理者)の方に電話又はメールでご連絡します。
  5. 連絡を受けた後、事業者(代理者)の方は開発指導課の窓口にお越しいただき、正本を受け取ってください。そして、協議が必要な担当課の窓口で協議してください。正本は当日中にご返却ください。
  6. 協議が完了しましたら、事前協議の決裁をします。
  7. 決裁完了後、指定確認検査機関に調査書を郵送します。それと同時に事業者(代理者)の方にに事前協議の完了を電話又はメールで連絡します。
  8. 決裁完了の連絡を受けましたら、事前協議の副本を開発指導課の窓口で受け取ってください。
    ※受け取り時には代理者の印鑑を押印又は、代理者であることが確認できる社員証等の提示をお願いしています。

地区まちづくりルールの手続きを終えてから提出してください

開発事業区域が地区まちづくりルールの対象区域内にある場合は、事前協議申請書の提出前に所定の手続きを終えておく必要がありますので、ご注意ください。

開発事業の完了について

開発事業の完了日は「開発事業地内のいずれか一つ の建築物の検査済証の発行日」となります。

ただし、都市計画法に基づく開発許可を受けた開発事業については同法に基づく工事完了公告をした日が事業の完了日となります。

隣接する開発事業区域で、事業完了日前に新たに事業を行う場合は、同一事業となりますのでご留意ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp