防災計画書の届出について
印刷 ページ番号1005039 更新日 2023年9月1日
近年、建築物の大規模化、複合化あるいは多機能化に伴い、個々の建築物の総合的な防火・避難等に関する計画の重要性はますます大きくなっています。
こうしたことから、一定規模以上の建築物については、防災計画書の作成を指導しています。
防災計画書の届出及び協議
- 対象建築物を計画されている方は、防災計画書の作成にあたり必ず事前に窓口にて協議してください。
- 確認申請の提出をする前に防災計画書を作成し届出をしてください。
対象建築物
対象建築物は、次のいずれかに該当する建築物となります。
- 高さ31メートルを超える建築物。ただし次の(イ)又は(ロ)に該当するものを除く。
(イ)高さが31メートルを超える部分に居室若しくは居室の一部を有しない建築物
(ロ)高さが31メートルを超える60メートル以下の部分が共同住宅である建築物 - 建築基準法施行令第147条の2各号のいずれかに掲げる建築物
- 増築、改築の場合、その部分が上記(1)又は(2)に該当する建築物
- 不特定多数が利用する建築物で特に必要と認めるもの
建築防災計画評定を要する建築物
対象建築物のうち、次のいずれかに該当する建築物は、市において防災計画書の作成指導を受けた後、防災評定業務を実施している建築基準法第77条の56に基づく性能評価機関(以下「評価機関」という。)に建築防災計画評定を受けるものとします。
(注)評定を受けるにあたり、事前に評価機関と調整を行ってください。
- 対象建築物の1のうち、次の(イ)又は(ロ)に該当するもの
(イ)非常用の昇降機の設置を要するもの
(ロ)避難安全検証法の規定を適用するもの - 対象建築物の2のうち、次の(イ)又は(ロ)に該当するもの
(イ)5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの。
(ロ)3以上の階をその用途に供する建築物で、床面積の合計が10,000平方メートル(駐車場の面積を除く)を超えるもの。 - 増築、改築の場合、その部分が上記(1)又は(2)に該当する建築物
- 不特定多数が利用する建築物で特に必要と認めるもの
平成29年4月 内容更新
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 建築指導課
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