長期優良住宅建築等計画の認定について

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1005041 更新日 2024年6月3日

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
本市内で長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、市に認定を申請することができます。

認定基準

長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

  1. 長期使用構造等であること
    • 劣化対策 通常想定される維持管理下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも数世代100年程度となる構造であること。
    • 耐震性 大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制するなどの措置や免震建築物とすることで、極めて稀に発生する地震に対し、損傷のレベルの軽減を図ること。
    • 可変性 配管、配線のために必要な躯体の天井高を確保するなど、居住者の将来的なライフスタイルの変化に応じて間取りの変更が可能であること。
    • 維持管理・更新の容易性 構造躯体と比較して耐用年数が短い内装や設備について、維持管理を容易に行うための措置が講じられていること。
    • バリアフリー性 共用廊下や階段の幅員の確保など、将来のバリアフリー改修に対応できるように必要なスペースが確保されていること。
    • 省エネルギー性 断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること。
  2. 住戸面積 1戸あたりの住戸面積が、戸建て住宅は75平方メートル以上、共同住宅等は40平方メートル以上であること。ただし、少なくとも階段部分を除く1の階の床面積が40平方メートル以上であること。
  3. 居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
  4. 維持保全の計画  建築時から将来を見据え、維持保全の期間が最低30年で、資金計画が適切なものであること。ただし、点検の時期がそれぞれ認定対象建築物の建築の完了又は直近の点検、修繕若しくは改良から10年 を超えないものであること。点検の結果を踏まえ、必要に応じて、調査、修繕又は改良を行うこととされていること。地震時及び台風時に臨時点検を実施することとされていること。住宅の劣化状況に応じて、維持保全の方法について見直しを行うこととされていること。長期優良住宅建築等計画等の変更があった場合に、必要に応じて維持保全の方法を変更することとされて いること。 
  5. 災害配慮 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。

認定手続き

長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとするときは、工事の着工前に、尼崎市に認定申請をしてください。

なお、認定基準のうち長期使用構造等(長期優良住宅法第6条第1項第1号)に係る項目については、事前に登録住宅性能評価機関の審査を受け、確認書類の交付を受けて下さい。審査を受けることが難しい場合は、あらかじめご相談下さい。 

標準的な申請手続きの流れ

  1. 事前相談:認定の申請をされる方は、電話(06-6489-6608)で相談のうえ、担当窓口まで事前に打合せにお越しください。
  2. 機関へ確認:申請の前に登録住宅性能機関へ長期使用構造等であることの確認を行ってください。
  3. 建築確認:申請の前に事前協議(開発指導課)及び建築確認(指定確認検査機関等)を完了してください。
  4. 認定の申請:担当窓口にお越しください。
  5. 工事の着工:申請日以降に着工可能となります。
  6. 建築工事:工事中に変更(軽微なものを除く)があった場合は、認定(変更)の申請が必要です。
  7. 工事完了:工事が完了した際は、工事完了報告書(検査済証写し及び建設住宅性能評価書または市が様式を定めた工事監理報告書共)を提出願います。

最新の様式をご利用ください

認定手数料

認定等申請に係る手数料は、申請のあった住宅の床面積の合計により算定します。

申請受付時間(新規・変更)(午前9時から午前11時30分、午後1時から午後2時30分まで)

平日(月曜日から金曜日 祝日を除く)

受付時間:午前9時から午前11時30分、午後1時から午後2時30分まで

⇒書類の審査後、納付書を作成し、市役所内の銀行で手数料を納付していただきます。銀行の営業時間が午後3時までになりますので午後2時30分までに窓口にお越しください。(時間厳守)

※書類の受取や修正、工事完了報告書の提出等、手数料の伴わないものについては午前9時から午前11時30分、午後1時から午後5時までに窓口までお越しください。

※5件以上の申請を同時に行う場合は、事前に電話連絡のうえお越しください。

 

申請にあたっての注意事項

  • 認定の申請にあたっては、事前にご相談ください。
  • 長期優良住宅の認定は住宅性能表示制度の性能評価とは異なります。
  • 長期優良住宅に関する税制や法改正の内容については国土交通省のホームページを確認してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6608
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp