低炭素建築物新築等計画の認定について
印刷 ページ番号1005042 更新日 2024年4月1日
低炭素建築物認定制度とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、低炭素化に資する措置を講じた建築物の普及促進を図るため、所定の基準に適合する計画(低炭素建築物新築等計画)を、市が認定する制度です。認定を受けた低炭素建築物は、認定のメリットとして、税制優遇措置(所得税、登録免許税)や容積率の不算入措置を受けることができます。
(注意)税制優遇措置は住宅関連に限られるとともに一定の要件があります。詳しくは認定制度に関する国土交通省ホームページ(下記外部リンク)をご参照ください。
認定基準
低炭素建築物新築等計画の認定を受けるためには、下記の基準に適合していることが必要です。
1. 国が定める省エネ基準(建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準)に適合すること。
2. 国が定める基本方針(都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針)に照らして適切なものであること。
3. 資金計画が、低炭素建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。
基本方針に基づき、次に掲げる項目に該当する建築物については認定できない場合がありますのでご注意ください。
1. 都市の緑地保全に関する法令等に適合していない場合
(緑地保全制限等の例)
・都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域又は緑地協定
・生産緑地法の生産緑地地区
・建築基準法の建築協定、条例による緑地の保全に関する制限
2. 都市施設である緑地の区域内にある場合
認定手続き
低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとするときは、工事の着工前に、尼崎市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する事務処理要領(関連情報参照)に基づき尼崎市に認定申請をしてください。
また、認定申請にあたっては、下記のことにご留意ください。
1. 認定基準のうち省エネ基準に係る項目については、事前に外部の審査機関(登録省エネ判定機関や登録住宅性能評価機関等)の審査を受け、適合証の交付を受けてください。
2. 容積率の不算入措置を受けようとする場合は、建築確認を受ける前に認定を受ける必要があると考えられますので、建築確認の申請先の指定確認検査機関とも十分協議してください。
3. 本認定を受けた建築物が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項の適合性判定を受けなければならないものであった場合には、適合性判定通知書を受けたものとみなされます。(ただし、建築物の部分として認定を受けた場合は適用されない場合があります。)なお、認定を受けた計画を変更される場合、計画変更や軽微変更該当証明といった手続が必要となることがあるため、変更が生じる際は事前に担当者までご相談ください。
4. 認定制度に関する国土交通省ホームページ(下記外部リンク)もご参照ください。
5.認定申請の受付は午前中のみとしています。認定申請をしようとする方は必ず午前中にお越しください。
認定手数料
認定申請手数料は、計画に含まれる住宅部分、非住宅部分といった区分ごとの床面積の合計に応じて算定されます。これらの区分は省エネ基準への適合審査においても明確にする必要があるため、事前に適合証の交付を受ける際に外部の審査機関とも十分協議してください。
低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料一覧
区分 |
適合証等がある場合 |
設計住宅性能 評価書がある 場合 |
仕様基準 を用いる 場合 |
適合証等・設計 住宅性能評価書 がない場合 |
|
---|---|---|---|---|---|
200平方メートル未満のもの | 7,000円 | 9,100円 |
40,000円 |
40,000円 | |
200平方メートル以上のもの | 7,500円 | 9,600円 | 45,000円 | 45,000円 |
床面積の合計 | 適合証等がある場合 | 仕様基準を用いる場合 | 適合証等がない場合 |
---|---|---|---|
300平方メートル未満のもの | 12,000円 | 38,000円 | 77,000円 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満のもの |
28,000円 | 66,000円 | 130,000円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満のもの |
67,000円 | 125,000円 | 228,000円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満のもの |
104,000円 | 178,000円 | 318,000円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満のもの |
168,000円 | 322,000円 | 617,000円 |
25,000平方メートル以上 50,000平方メートル未満のもの |
238,000円 | 520,000円 | 1,065,000円 |
50,000平方メートル以上のもの | 373,000円 | 915,000円 |
1,958,000円 |
※令和5年3月31日より、誘導仕様基準を用いる場合の手数料が新設されました。
床面積の合計 | 適合証等がある場合 |
適合証等がない場合 |
適合証等がない場合 (その他) |
---|---|---|---|
300平方メートル未満のもの | 12,000円 | 96,000円 | 244,000円 |
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満のもの |
22,000円 | 124,000円 | 307,000円 |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満のもの |
35,000円 | 163,000円 | 397,000円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満のもの |
104,000円 | 271,000円 | 575,000円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満のもの |
154,000円 | 347,000円 | 703,000円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満のもの |
201,000円 | 424,000円 | 839,000円 |
25,000平方メートル以上 50,000平方メートル未満のもの |
243,000円 | 492,000円 | 953,000円 |
50,000平方メートル以上のもの | 357,000円 | 656,000円 | 1,209,000円 |
その他 | |
---|---|
- お問い合わせ先
- 都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号 06-6489-6650
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