大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例

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印刷 ページ番号1006249 更新日 2026年6月18日

条例の概要

大規模な物品販売業を営む店舗をはじめとする大規模集客施設の無秩序な立地は、新たな交通渋滞を発生させるなど、その周辺の都市機能に与える影響が非常に大きなものとなるおそれがあります。

しかし、計画が定まった段階で行う通常の行政手続では、計画の見直しに多大な費用や手戻りが生じることから、事業者の対応が不十分となってしまう事例が多く見られていました。

このため、兵庫県では立地計画の早期の段階で事業者と行政が協議を行う手続を定め、協議した内容が効果的に取り入れられるよう調整を図っています。

対象施設

大規模集客施設とは、次に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分(店舗等部分)の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものです。

  • 物品販売業を営む店舗
  • 飲食店
  • 映画館、劇場又は観覧場

大規模集客施設の新築等(新築、増築、用途変更)を行う事業者は、兵庫県に届出が必要です。

届出について

対象施設の新築等(新築、増築、用途変更)を行う事業者は、兵庫県に届出が必要です。

問い合わせ先・提出先

所管は兵庫県となりますので、兵庫県の担当課までお問い合わせください。

詳細は以下の関連情報の兵庫県ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 商業観光課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp