大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例
印刷 ページ番号1006249 更新日 2022年11月15日
床面積が1,000平方メートルを超える大規模集客施設(大規模小売店舗、飲食店、映画館、劇場、観覧場)を設置する場合には、この条例に基づく届出が必要です。
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