特定建設作業

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印刷 ページ番号1003913 更新日 2023年5月15日

 指定地域(原則として工業専用地域であるものを除く全市域)において特定建設作業を行うときは、届出をしなければなりません。 
 ただし、全体工程のうち特定建設作業が1日で終了する場合は不要です。
 また、工事着手前に、近隣に対しチラシの配布等により工事内容を周知するようにしてください。

特定建設作業とは

 特定建設作業とは、次のような建設機械を使用する作業のことを指します。

届出が必要な建設機械

騒音に係るもの(騒音規制法、兵庫県条例)

振動に係るもの(振動規制法、兵庫県条例)

くい打機、くい抜機

くい打機、くい抜機
びょう打機 建築物等を破壊する鋼球
さく岩機 舗装版破砕
空気圧縮機 ブレーカー
コンクリ・アスファルトプラント
バックホウ
トラクターショベル
ブルドーザー
ニブラ、クラッシャー  

 工法や機械の能力によっては、届出が不要な場合もありますので、下記の届出要領の「届出該当作業の一覧」をご確認ください。 

届出手続き

届出義務者

 工事の元請業者

届出の期限

 特定建設作業開始の中7日前まで(例:4月9日から作業を開始する場合は、4月1日まで)

届出期限の数え方
4月1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 4月9日
届出日 7日前 6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 作業
開始日

提出書類

次の書類を2部提出してください(1部は控えとして、収受印を押して返却します)

  1. 特定建設作業届出用紙
  2. 特定建設作業の工程表
  3. 工事全体の工程表
  4. 工事現場及び付近見取図(住宅地図等) 
  5. 建物の解体を行う場合は、その建物の外観写真
  6. 夜間及び日曜・祝日に特定建設作業を行う場合は、道路使用許可等の写し
  7. 土砂の仮置き行う場合は、その場所の付近見取図

建築物等の解体・改修を行う場合は、次の書類も提出してください。

  • 標識「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」
  • 石綿の有無の根拠資料(分析結果、設計図書等)

届出用紙

 届出様式、標識「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」等の用紙は、下記のページをご確認ください。

建築物等の解体・改修工事を行う場合の留意点

 建築物の解体にあたっては、粉じんや騒音の対策として、養生シートの設置や散水等の措置を講じてください。

 また、事前に石綿使用の有無について調査を行い、その結果を公衆の見やすい場所に掲示してください。

事前調査の義務について

 建築物等の解体・改修工事の元請業者または自主施工者は、工事の規模にかかわらず、石綿含有建材の有無について事前調査を実施することが法令等で義務付けられています。

 届出の有無にかかわらず、事前調査の結果を、標識「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」に記入し、工事現場の公衆の見えやすい場所に、工事開始日から掲示してください。

 事前調査に関する詳細(事前調査の方法、調査者、報告の義務 等)は、下記のアスベストのページをご確認ください。

石綿が使用されている場合、延床面積1,000平方メートル以上の場合

 以下の解体・改修工事を行う場合は、大気汚染防止法または兵庫県条例(環境の保全と創造に関する条例)に基づく届出が必要です。

  • 飛散性石綿含有材料(いわゆるレベル1、レベル2建材)が使用されている建築物等の解体・改修工事(面積要件なし)
  • 非飛散性石綿含有材料(いわゆるレベル3建材)が使用されている建築物の解体工事で、解体する部分の延床面積が80平方メートル以上の解体工事
  • 石綿の有無に関わらず、解体する部分の延床面積が1,000平方メートル以上の建築物の解体工事

 詳細は、下記のページをご確認ください。

建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン

 環境省より、建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションを進めるにあたっての基本的な考え方や手順について、ガイドラインが作成されておりますので、ご活用ください。

低騒音型・低振動型の建設機械について

 生活環境のある地域では、騒音や振動の低減について国の指定を受けた機械の使用が推進されています。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp