尼崎市住環境整備条例施行規則 開発基準・技術基準

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印刷 ページ番号1017883 更新日 2026年7月2日

技術基準の一部改正について

令和8年9月1日より技術基準の一部を次のとおり改正します。

・店舗や共同住宅等の駐輪場での串刺し駐輪等禁止規定の追加

・共同住宅の来客用駐輪場の設置規定の追加

・工業地域等で住宅を建てる際の防音サッシの設置規定の追加

詳しい改正内容については、以下の資料「尼崎市住環境整備条例 現行基準の改正内容」をご覧ください。

※令和8年9月1日以降に事前協議の届出(大規模開発事業にあっては大規模開発構想の届出)があったものから適用されます。

開発基準・技術基準について

尼崎市住環境整備条例に基づき開発事業者は、開発事業の内容及び規模に応じ、次に掲げる公共施設等の整備を行わなければなりません。

  • 道路
  • 公園
  • 緑地(緩衝緑地も含む。)
  • 排水施設
  • 消防の用に供する施設
  • ごみ集積施設、自動車駐車場、自転車駐車場及び集会所

 公共施設の整備基準は、尼崎市住環境整備条例施行規則に基づく開発基準及び技術基準に定めていますので、こちらをご覧ください。

共同住宅の駐車場及び駐輪場の付置義務について

共同住宅を建築する際の駐車場及び駐輪場の付置義務については、次のリンクを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp