都市計画制度 印刷 ページ番号1004954 都市計画制度に関する説明、市内の都市計画決定状況についてはこちら 尼崎市の都市計画の特徴 都市計画区域 都市計画区域、区域区分に係る都市計画決定状況についてはこちら 土地利用に関する都市計画 用途地域、高度地区、防火地域及び準防火地域、その他地域地区に係る都市計画決定状況についてはこちら 都市計画と建築 住宅や事務所などを建てる場合、建築する場所の都市計画によって規制が異なります。このしおりは、建築に関係する都市計画その他主な法令等の概要を掲載しています。 用途地域と建築物の形態制限についての概要 *この内容は概要です。詳細については、各都市計画、建築基準法令、県・市条例によります。 用途地域 特別用途地区 高度地区 高度利用地区 防火地域及び準防火地域 駐車場整備地区 臨港地区 生産緑地地区 尼崎市では定めていない土地利用に関する都市計画 地区計画制度 各地区計画・ルールの区域と一覧 地区計画等に関する手続きについて 地区まちづくりルール制度 地区まちづくりルールに関する手続きについて 都市計画施設に関する都市計画 道路、公園、下水といった都市施設に係る都市計画決定状況についてはこちら 都市計画施設について 都市計画施設(道路・公園)区域内の建築物の建築 都市計画施設(道路・公園)区域内に建築物を建築する場合、都市計画法第53条に基づき尼崎市長の許可が必要です。 都市計画道路の整備状況 阪神間都市計画公園(宮の北公園)の変更について 阪神間都市計画公園(尼崎城址公園・二の丸公園)の変更について 阪神間都市計画公園・緑地(長期未着手公園・緑地)の変更について 阪神間都市計画公園(神崎公園)の変更について 都市計画公園の整備状況 市街地開発事業