臨港地区
印刷 ページ番号1004969 更新日 2022年12月20日
1.臨港地区とは
臨港地区は、港湾施設等の港湾を管理運営する地区として、兵庫県が都市計画に定めるものです。
港湾法38条の2の規定により、臨港地区内における一定の行為については、港湾管理者への届出が必要となります。
どのようなことを定めるのか
港湾管理者は、臨港地区内において港湾法第39条第1項の規定により、「商港区」、「工業港区」、「マリーナ港区」、「修景厚生港区」などの分区指定を行うことができ、同法第40条第1項の規定により、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構造物で港湾管理者としての地方公共団体の条例で定めるものを建築してはならず、また、建築物その他の構造物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構造物としてはならないとされています。
この条例については、兵庫県が臨港地区の分区内における構築物の規制に関する条例(平成23年兵庫県条例第18号)(平成23年7月1日施行)を制定しています。
この条例については「兵庫県法規データベース(外部リンク)」をご覧ください。
2.市内における臨港地区
詳しい位置については「尼崎市都市計画図・地形図」をご確認ください。
3.港湾管理者(問い合わせ先)
(兵庫県阪神南県民局)尼崎港管理事務所
電話番号:06-6412-1361
4.尼崎市域の決定状況
尼崎西宮芦屋港において、整備が完了した港湾の関連用地の適正な管理運営を図るため、尼崎港区については、次の5地区105.8ヘクタールを臨港地区に指定しています。
地区名 |
面積 |
分区指定(注) | 告示日 番 号 |
変更後番号 |
---|---|---|---|---|
東海岸地区 | 70.1ヘクタール (15.4ヘクタール) |
商港区(11.9ヘクタール)・一部分区の指定なし | S40.3.22 県 |
H25.3.29 県第529号 |
船出地区 | 14.9ヘクタール | 商港区(11.8ヘクタール) 修景厚生港区(3.1ヘクタール) |
H25.3.29 県第529号 |
― |
鶴町地区 | 1.8ヘクタール (2.0ヘクタール) |
分区の指定なし |
S40.3.22 県 |
H25.3.29 |
末広地区 | 8.1ヘクタール | 分区の指定なし | S40.3.22 県 |
― |
扇町地区 | 10.9ヘクタール | 修景厚生港区(10.9ヘクタール) | H25.3.29 県第529号 |
― |
注)分区の指定:平成25年3月29日兵庫県告示第523号
関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp