都市計画区域

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印刷 ページ番号1004959 更新日 2024年5月13日

都市計画区域、区域区分に係る都市計画決定状況についてはこちら

都市計画区域は、都市計画法(昭和43年公布)及びその他の関係法令の規制を受けるべき土地として指定する区域で、「健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保する」という都市計画の理念を達成するため、市又は町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全するとの観点から指定が行われます。

尼崎市は、芦屋市、伊丹市、川西市、三田市、宝塚市、西宮市及び猪名川町の全域とともに、阪神間都市計画区域として昭和45年10月31日(告示第1407号)に当初指定。

尼崎市の決定状況 【昭和55年10月3日 県告示第2513号】

名称

阪神間都市計画区域

策定区域

行政区域の全域

市域面積の主な変遷 単位:(平方キロメートル)
48.91(昭和44年7月21日)→49.47(昭和59年12月19日)→49.69(平成4年3月31日)→50.27(平成25年3月22日)→50.72(平成27年6月1日)→50.71(令和3年11月10日)→50.70(令和6年4月2日)

区域区分

一般に「線引き制度」と呼ばれ、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地形成を図ることを目的に定めています。

  • 市街化区域
    既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。区域内では、少なくとも用途地域、道路、公園及び下水道を定めます。
  • 市街化調整区域
    市街化を抑制すべき区域をいいます。区域内では、原則的に用途地域や市街化を促進する都市施設は定めないものとされています。 
尼崎市の決定状況

告示日

番号

市街化区域

市街化調整区域

備考

 令和3年3月31日

第409号 約4,709ヘクタール その他の行政区域

船出39.2ヘクタール編入

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp