阪神間都市計画公園・緑地(長期未着手公園・緑地)の変更について

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印刷 ページ番号1004979 更新日 2019年9月27日

阪神間都市計画公園・緑地を変更しました

 阪神間都市計画公園・緑地を変更しました。その関係図書を都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供します。


都市計画の種類及び名称
 阪神間都市計画公園(2.2.4023号 春日公園ほか35公園、尼崎市決定)
 阪神間都市計画緑地(3号 大物川緑道ほか1緑地、尼崎市決定)

縦覧場所 尼崎市都市整備局土木部(公園計画・21世紀の森担当)市役所北館6階

告示日 令和元年9月27日

告示番号 尼崎市告示第182号(公園)、尼崎市告示第183号(緑地)

(参考)一覧表

阪神間都市計画公園の変更

変更箇所一覧表

公園名称

位置

変更内容

備考

春日 大庄北4丁目 面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除
松原 浜田町1丁目 面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除

法界寺

東園田町5丁目 面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除
浜2丁目 面積及び区域の変更 道路及び民有地の一部を削除
川田 次屋2丁目他 面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除
三反田 三反田町2丁目 面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除
栗山 南塚口町7丁目 面積及び区域の変更

整備済部分の追加

未供用区域の全部を削除

高田 上ノ島町3丁目 面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除
武庫之荘 武庫之荘4丁目 面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除
生津 武庫之荘3丁目 面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除
時友西 西昆陽1丁目 区域の変更 水路及び民有地の一部を削除
菊町 塚口町1丁目 面積及び区域の変更 市道及び墓地を削除
上食満 食満2丁目 面積及び区域の変更 水路及び民有地の一部を削除
山北 御園2丁目 面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除
南台 食満7丁目 面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除
塚口北 塚口本町3丁目 種別、面積及び区域の変更 道路及び水路の一部、民有地を削除
大物 東大物町1丁目 面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除
東七松町1丁目 面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除
宮前 杭瀬本町1丁目 面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除
浜田川 浜田町4丁目他 面積及び区域の変更 道路、墓地及び民有地を削除
蓬川 崇徳院2丁目他 面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除
浜田 浜田町2丁目 面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除
潮江 潮江3丁目 面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除
葭島 神崎町他 名称、面積及び区域の変更 未供用区域の全部を削除
小田南 杭瀬南新町3丁目他 面積及び区域の変更 民有地を削除
佐璞丘 猪名寺1丁目 面積及び区域の変更 道路、河川、民有地の一部を削除
常光寺北 常光寺1丁目 廃止 供用区域は都市公園として存続
竹谷 北竹谷町2丁目 廃止 供用区域は都市公園として存続
田能 田能3丁目 廃止 農業公園として存続
西端 御園3丁目 廃止 全域未供用
南守部 南武庫之荘11丁目 廃止 全域未供用
常吉 常吉1丁目 廃止 全域未供用
塚口墓前 塚口本町2丁目 廃止 供用区域は都市公園として存続
宮裏 瓦宮1丁目 廃止 全域未供用
武庫 武庫之荘5丁目 廃止 全域未供用
藻川 田能2丁目他 廃止 農業公園、猪名川河川敷公園は存続

阪神間都市計画緑地の変更

変更箇所一覧表

緑地名称

位置

変更内容

備考

大物川緑道 東大物町1丁目他

区域の変更

整備済部分の追加

道路及び公園用地の一部、民有地を削除

武庫川河川敷緑地 武庫元町3丁目他 面積及び区域の変更 民有地を削除

(参考)配置図

縦覧図書

 阪神間都市計画公園の変更

 阪神間都市計画緑地の変更

都市計画変更についてのQ&A

Q1 都市計画公園・緑地とは
A1 安全で安心な都市の形成や、快適な都市環境の創出を図るために必要不可欠な施設として、都市計画法に基づき都市計画決定された公園や緑地のことです。なお、本市では、都市計画決定された公園・緑地の他、土地区画整理事業や市街地再開発事業、開発事業に伴う提供公園などにより整備された公園を「都市公園」として管理しています。

Q2 未供用区域とは
A2 都市計画決定された公園・緑地の区域のうち、都市公園として供用していない区域のことです。

Q3 今ある公園も廃止されるの
A3 この変更により、供用済区域(既に公園として整備し、開設している区域)を廃止することはありません。

Q4 都市計画公園・緑地の予定地にはどのような建築制限がかかっているの
A4 都市計画公園・緑地の予定地には、2階建て以下(公園・緑地によっては3階建て以下)で地下を有しない、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等に類する構造で、容易に移転又は除却できる建築物しか建てられないといった建築の制限がかかっています。

Q5 都市計画公園・緑地の区域から外れるとどうなるの
A5 計画区域の変更により都市計画公園・緑地の区域から外れると、Q4の建築制限がかからなくなりますが、別途、都市計画法の用途地域や建築基準法等によって、建築できる建物の用途や高さ等が定められており、これら法令の範囲内での建築しかできません。
 なお、都市計画区域内の土地に係る固定資産の評価は、利用上の制限などのため減価されている場合がありますが、今回の変更により当区域から外れる土地は、令和3年度の評価替え時に該当の減価がなくなり、固定資産税・都市計画税額が増額となる可能性があります。固定資産税等について詳しくは以下にお問い合わせください。

 問い合わせ先 資産統括局税務管理部 資産税課(土地担当)06-6489-6264

見直しに至った背景とこれまでの経緯

 都市計画公園・緑地は、安全で安心な都市の形成や、快適な都市環境の創出を図る上で、都市の根幹となる施設として都市計画決定され、地域の状況や土地権利者の意向等を勘案しながら、事業の実施に鋭意取り組んできました。
 一方、都市計画公園・緑地の中には、都市計画決定後、長期間を経ても事業化に至らないものが多く存在しており、時間の経過の中で、公園の必要性や周辺の状況等が変化しているものもあると考えられます。
 こうした長期未着手の都市計画公園・緑地については、地権者への長期間にわたる権利制限が問題となっており、国の都市計画運用指針においても、必要性等の検証を行い適時適切な見直しを行うことが望ましいという考え方が示される中で、その見直しの動きが全国的なものとなっています。
 このような中、平成25年8月には、兵庫県が策定した「都市計画公園・緑地(市町決定)の検証に関する基本的な考え方」が県下市町に示され、また、平成26年7月に改定した本市「緑の基本計画」において、都市計画決定されたものの事業化に至っていない都市計画公園・緑地の適切な見直しを進めていくとされたことなどを受けて、市決定の長期未着手都市計画公園・緑地について、県の「都市計画公園・緑地(市町決定)の検証に関する基本的な考え方」を参考に、本市独自の視点を加えて、その必要性や代替性、実現性、地域固有の要素などを総合的に検証し、平成30年3月に長期未着手都市計画公園・緑地(尼崎市決定)の見直し方針を策定しました。
 平成30年度以降は、この見直し方針に基づき、個々の公園・緑地について都市計画変更素案を作成し、都市計画変更の手続きを進めました。

これまでの経緯

平成27年度 見直し検討に着手
平成27年11月 都市計画審議会(報告)
平成29年4月 見直し方針(たたき台)の作成
平成29年4月 地元説明会の開催(4月17日から20日)
平成29年8月 見直し方針(素案)の作成
平成29年9月 都市計画審議会(報告)
平成29年11月 市民意見公募(パブリックコメント)(11月1日から21日まで)
平成29年11月 素案説明会の開催(11月5日から8日)
平成30年2月 都市計画審議会(報告)
平成30年3月 見直し方針を策定・公表
平成30年4月 都市計画変更素案の作成、関係機関との協議等
平成31年3月 変更素案市民意見公募(パブリックコメント)(3月11日から4月1日まで)

平成31年3月 変更素案説明会の開催(3月15日から18日)
令和元年5月 都市計画審議会(事前説明)
令和元年6月 変更案の縦覧(6月14日から28日まで)

令和元年8月 都市計画審議会(付議)

長期未着手都市計画公園・緑地の見直し方針(平成30年3月)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 土木部 公園計画・21世紀の森担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階
電話番号:06-6489-6530
ファクス番号:06-6488-8883