高度地区
印刷 ページ番号1004965 更新日 2023年4月25日
1.高度地区とは
高度地区は、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るために建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めます。
建築基準法第58条では、建築物の高さは高度地区に関する都市計画の内容に適合するものでなければならない旨規定しています。
2.市内における高度地区
詳しい位置については、下記より「都市計画図」をご確認ください。
3.運用基準
4.令和5年3月30日に高度地区の変更について告示しました
令和5年3月30日、用途地域の変更に併せて阪神間都市計画高度地区の変更について告示しました。
詳しくは、次の計画書、理由書、図郭割図、計画図及び変更前後対照表をご覧ください。
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阪神間都市計画高度地区の変更(計画書・理由書) (PDF 79.3KB)
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阪神間都市計画高度地区の変更(図郭割図) (PDF 1.5MB)
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阪神間都市計画高度地区の変更(計画図) (PDF 531.9KB)
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阪神間都市計画高度地区の変更(変更前後対照表) (PDF 13.8KB)
このほか、用途地域の変更に併せて、防火地域及び準防火地域並びに特別用途地区の各変更についても告示しました。
ページ下部の関連情報に記載の各ページをご参照ください。
5.尼崎市の決定状況(令和5年3月30日市告示第145号)
種類 |
面積 |
適用区域 |
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高度地区 |
約87ヘクタール |
第1種低層住居専用地域 | ||||||||
高度地区 |
約1,440ヘクタール |
第1種・第2種中高層住居専用地域 |
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高度地区 |
約31ヘクタール |
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高度地区 |
約1,028ヘクタール |
第1種・第2種住居地域 |
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高度地区 |
約55ヘクタール |
国道2号沿道の商業系用途地域 | ||||||||
高度地区 |
約319ヘクタール |
準工業地域(一部を除く。) 住工共存型特別工業地区 都市機能誘導特別用途地区(JR尼崎駅南地区) |
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高度地区 (第5種沿道) |
約45ヘクタール |
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合計 |
約3,005ヘクタール |
(注1)第1種、第2種、第3種、第5種、第5種沿道高度地区
最高限度型の高度地区であり、住宅地における日照、通風の確保、圧迫感の軽減を図るために、住居系用途地域(準住居地域を除く。)と住工複合地を対象に指定しています。
(注2)第4種高度地区
避難経路沿道の延焼遮断などを目的に、国道2号沿道に指定しています。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
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