地区まちづくりルールに関する手続について
印刷 ページ番号1011862 更新日 2021年8月30日
1.手続について
地区まちづくりルールが適用される区域内において対象行為(「対象行為とは」参照)に該当する行為を行う場合は、行為に着手する日の30日前までに市へ対象行為の届出を行う必要があります(「2.対象行為の届出」参照)。併せて、対象地区のまちづくり推進団体との協議を行ってください(「3.まちづくり推進団体との協議」参照)。
上記の届出及び協議については、尼崎市住環境整備条例第23条の規定による開発事業の届出(以下「事前協議申請」といいます。)及び地区計画等に関する届出までに完了する必要があります(「工事までの手続の流れ」参照)。
区域については、下記よりご確認ください。
対象行為とは
次に掲げる行為のうち各登録まちづくり活動団体が定めたものをいいます。
- 建築物の建築
- 工作物の建設
- 土地の区画形質の変更
- その他対象区域の住環境に影響を及ぼすおそれがある行為
工事までの手続の流れ
※「窓口団体」とは、まちづくり推進団体をいいます。
注意事項
下記の注意事項を十分にご留意いただき、余裕をもった手続を行うようにしてください。
- 地区計画等策定区域では、地区計画等に関係する項目のうち、地区まちづくりルールに定める主要事項(まちづくりルール協議書内の指定事項欄*印の項目)について、地区計画等に関する届出までに協議を完了する必要があります。
- 事前協議(尼崎市住環境整備条例第23条の規定による協議をいいます。)に関係する項目のうち、地区まちづくりルールに定める主要事項(まちづくりルール協議書内の指定事項欄*印の項目)については、その事前協議申請までに協議を完了する必要があります。
2.対象行為の届出
対象行為に該当する行為を行おうとする場合は、着手する日の30日前までに届出が必要です。また、届出の内容を変更しようとする場合には、内容変更後の対象行為に着手する日の30日前までに変更届出を行ってください。
届出に係る行為を継承した場合には、遅滞なく、事業継承届出を行う必要があります。
届出先
尼崎市都市整備局都市計画部都市計画課
電話番号:06-6489-6604
届出書の様式
届出書の様式は、下記よりダウンロードしてください。
添付図書
付近見取図その他まちづくり推進団体との協議に使用する予定の図面等の資料
3.まちづくり推進団体との協議
対象行為の届出に併せて、その対象行為に該当する行為について、まちづくり推進団体と協議を開始してください。
協議の進め方
1.まちづくり推進団体への連絡
まちづくり推進団体へ連絡を取り、協議する日時と場所を決めてください。
その際、「建築のための土地を探している」、「一戸建ての住宅の建築を考えている」など、協議を開始する時点での具体的な計画状況をお伝えください。
2.まちづくり推進団体との協議
まちづくり推進団体と協議を行い、まちづくりルール協議書を作成してください。報告内容に食い違いがないよう、別途まちづくり推進団体による確認を行います。
3.協議報告
まちづくりルール協議書の写し(協議に使用した図面等を含む。)をまちづくり推進団体及び市に提出し、協議内容を報告してください。協議書の原本は施工者へ引き継ぐとともに、事業者本人において最終管理してください。
まちづくり推進団体との協議が複数回にわたる場合は、その都度、その協議書に追記し、協議報告を行ってください。
協議の際に必要な書類
以下の書類は、事業者側で用意してください。必要部数は、まちづくり推進団体にご相談ください。
- まちづくりルール協議書(事業者記入欄に計画内容を記入してください。)
- 建築計画等の図面があればその図面(配置図、立面図、外構図等)
まちづくりルール協議書の様式
まちづくりルール協議書は、地区により書式が異なります。下記より対象地区を選択しダウンロードしてください。
4.継続協議について
地区計画等の届出及び事前協議の内容に影響しない事項(主要事項以外)については、必要に応じて継続協議を行います。
ルールの内容によっては、まちづくり推進団体との協議の上、施工段階での確認等を団体が行うこともあります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp