都市計画の証明申請
印刷 ページ番号1022682 更新日 2023年6月27日
1.用途地域証明
証明する項目は用途地域のみです。原則として公的機関(警察署等)から用途地域の証明書の提出を求められている場合に限ります。
用途地域の証明が必要な方は、用途地域証明願(都市計画課にもあります)に位置図を添付したものを1通用意し、都市計画課にお越しください。証明書1通につき、300円の手数料が必要です。
*申請地が用途地域の境界付近の場合は、実測平面図が必要となる場合があります。
*令和3年4月以降は押印不要になりました。
2.納税猶予の特例適用の農地等証明書
相続税等の納税猶予の適用について、相続等が発生したとき税務署に提出するものです。
証明の内容は、当該申請農地が生産緑地地区内にあるか否かの証明です。
証明書1通につき、300円の手数料が必要です。
納税猶予の内容については、税務署へお問い合わせください。
*令和3年4月以降は押印不要になりました。
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書の印刷は、両面印刷で提出願います。
3.住居表示に関する申し出・証明申請
- 住居表示の申し出(新築・建替)
住居表示をしている地区内で、建築物を新築もしくは建替したときは、住居表示の付定が必要になります。提出していただいた地図等を基に、住所(住居番号)を決めます。
住居番号が決まりましたら、住居表示通知書と、住所を表示した青いプレート(町名板と住居番号板、枝番号板)をお渡しします。 - 住居表示実施証明
「住居表示」を実施している区域内において、相続等により住居表示の証明が必要な方は、住所の表記が変わったことを証明します。
世帯主の名称、旧住所(住居表示実施前の住所)、新住所(住居表示実施後の住所)、実施年月日を記載しています。
住居表示の申し出(新築・建替)、住居表示実施証明については、下記リンクをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp