高度利用地区

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印刷 ページ番号1004966 更新日 2024年3月29日

1.高度利用地区とは

 高度利用地区は、建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物
の敷地内に有効な空地を確保することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を
図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面
の位置を定める地区です。

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2.市内における高度利用地区

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3.概要資料

壁面位置指定のある地区について

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4.尼崎市高度利用地区の運用に関する要綱

 高度利用地区の適切な運用を図るため、要綱に必要な事項を定めています。詳細については、以下をご参照ください。

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5.令和元年8月1日に高度利用地区等の変更について告示しました

令和元年8月1日、阪神間都市計画高度利用地区の変更について告示しました。
詳しくは、以下の計画書、計画図をご覧ください。

【注意事項】
「阪神間都市計画高度利用地区の変更(計画書)」について一部補正をしているため、
詳細は「3.概要資料 高度利用地区決定の概要」及び「4. 尼崎市高度利用地区の運用に関する要綱」をご覧ください。

 

また、高度利用地区の変更とあわせて、高度地区及び特別用途地区の変更についても告示しました。
ページ下部の関連情報に記載の各ページをご参照ください。

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6.尼崎市の決定状況(令和元年8月1日市告示第111号)

尼崎市では、主に市街地再開発事業区域を対象に、次に掲げる8地区、約40.87ヘクタールを指定しています。

 

地区名 住所 関連する市街地再開発事業所の
名称
潮江 潮江1丁目8番街区 潮江第1第一種市街地再開発事業
塚口南 南塚口町2丁目1番街区 塚口南地区第一種市街地再開発事業
立花南 (1)七松町1丁目1番街区 立花南第一地区第一種市街地再開発事業
(2)七松町1丁目2番・3番の各街区 立花南第二地区第一種市街地再開発事業
出屋敷駅北 竹谷町2丁目の一部  出屋敷駅北地区第一種市街地再開発事業
JR尼崎駅北 (1)潮江1丁目4番街区の一部
及び9番・12~15番・20番・21番の各街区
JR尼崎駅北第一地区第一種市街地再開発事業
(2)潮江1丁目7番・10番・11番の各街区 JR尼崎駅前地区第一種市街地再開発事業
(3)潮江1丁目4番街区の一部
及び16番・22番の各街区 
JR尼崎駅北第二地区第一種市街地再開発事業  
(4)潮江1丁目4番街区の一部
昭和通2丁目・
西大物町
昭和通2丁目6番街区及び西大物町12番街区の各一部 阪神尼崎駅東地区第一種市街地再開発事業  
阪神尼崎駅南 御園町の一部 阪神尼崎駅南地区第一種市街地再開発事業
JR尼崎駅南 長洲中通1丁目、長洲本通1丁目、長洲西通1丁目及び潮江1丁目の各一部

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp