尼崎市では定めていない土地利用に関する都市計画
印刷 ページ番号1004972 更新日 2021年12月2日
【地域地区関連(法第8条第1項)】
特定用途制限地域
- 用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く。)で建築物の制限を定めます。
特例容積率適用地区
- 適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るための地区として定めます。
高層住居誘導地区
- 住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導する地区として定めます。
特定街区
- 特定街区は、良好な環境と健全な形態を有する建築物を建築し、併せて有効な空地を確保することにより都市機能に適応した適正な街区を形成することにより、市街地の整備改善を図るため建築物の容積率、高さの最高限度、壁面の位置の制限を定める地区です。
- 特定街区内の建築物については建築基準法の一般的な形態制限は適用されません。
都市再生特別地区(関連法:都市再生特別措置法第36条)
- 都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として指定された都市再生緊急整備地域において、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域について定めます。
居住調整地域(関連法:都市再生特別措置法第89条)
- 立地適正化計画の区域(市街化調整区域を除く。)のうち、居住誘導区域外において、工場等の誘導は否定しないものの、居住を誘導しないこととする区域で、住宅地化を抑制するため定めます。
居住環境向上用途誘導地区(関連法:都市再生特別措置法第94条の2)
- 立地適正化計画の都市機能誘導区域内において、日常生活に必要な施設について容積率、用途制限の緩和を可能とし、生活利便施設の立地促進を目的に定めます。
特定用途誘導地区(関連法:都市再生特別措置法第109条)
- 立地適正化計画の都市機能誘導区域内において、誘導施設を限定して容積率や用途規制の緩和を行い、誘導施設を有する建築物の建築を誘導することを目的に定めます。
特定防災街区整備地区(関連法:密集市街地整備法第31条)
- 密集市街地における延焼防止等の特定防災機能の確保並びに土地の合理的かつ健全な高度利用を図る地区として定める。
景観地区(関連法:景観法第61条)
- 市街地の良好な景観の形成を図るため、必要がある場合に定めます。
風致地区
- 風致地区は都市の風致を維持するために、都市計画によって定められる地区です。
- 風致とは、樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観をいいます。
歴史的風土特別保存地区(関連法:古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条)
- 国土交通大臣が指定する「歴史的風土保存区域」内において、歴史的風土の保存上当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域について、歴史的風土保存計画に基づき定めます。
第1種又は第2種歴史的風土保存地区(関連法:明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条)
- 奈良県の明日香村歴史的風土保存計画に基づき定めます。
緑地保全地域(関連法:都市緑地法第5条)
- 緑地保全地域は都市近郊の里地、里山等において、土地利用との調和を図りながら、緑地の適正な保全を目的として定めます。
特別緑地保全地区(関連法:都市緑地法第12条)
- 特別緑地保全地区は都市における貴重な緑地を保全し、緑豊かな住環境を維持するために定めます。
緑化地域(関連法:都市緑地法第34条)
- 緑化地域は良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地等において緑化を推進する必要がある区域を対象に定めます。
流通業務地区(関連法:流通業務市街地の整備に関する法律第4条)
- 流通業務地区は、当該都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るため、流通業務に関連する施設以外の設置が規制して、流通業務市街地として整備すべき地域について定めます。
伝統的建造物群保存地区(関連法:文化財保護法第143条第1項)
- 宿場町などの歴史的風致を形成している伝統的な建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存する地区を対象に定めます
航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区(関連法:特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条)
- 航空機騒音障害防止地区は、特定空港の設置者が当該都道府県知事に示した航空機騒音影響度レベルが75以上である地区を対象に定めます。レベル80以上の地区は航空機騒音障害防止特別地区になります。
- なお、大阪国際空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域(尼崎市域を含む)を障害物がない状態にしておく必要があり、航空法第49条の規定により、高さ制限を設けています。
【促進区域関連(法第10条の2)】
市街地再開発促進区域(関連法:都市再開発法第7条)
宅地の所有権者等による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められる場合に定めることができます。
土地区画整理促進区域(関連法:大都市地域における住宅及び住宅地の促進に関する特別措置法第5条)
良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的条件を備えている地区や土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないなどの要件に該当する区域を対象に定めます。
住宅街区整備促進区域(関連法:大都市地域における住宅及び住宅地の促進に関する特別措置法第24条)
高度利用地区内にあって、住宅街区として整備することが都市機能の増進と住宅不足の緩和に貢献するなどの要件に該当する区域を対象に定めることができます。
拠点業務市街地整備土地区画整理促進地区(関連法:地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する特別措置法第19条)
地方の発展の拠点となるべき地域として県知事が指定した地区を対象に定めます。
遊休土地転換利用促進地区(第10条の3)
- 市街化区域内の低・未利用の状態にある土地について、効果的に土地利用転換を図り、有効かつ適切な利用に供されることを促進し、周辺地域と一体となった良好な市街地形成と都市機能の増進を図ることを目的として定める地区です。
被災市街地復興推進地域(法第10条の4)
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平成7年の阪神・淡路大震災の復興対策の一つとして設けられたもので、大規模な火災、震災その他の被害を受けた市街地について緊急に復興を図るために市街地の整備改善・市街地に必要な住宅の供給などの特別な措置を講ずる地域です。尼崎市では、液状化被害の大きかった築地地区(13.7ha)を対象に指定(平成7年8月8日。市告示第181号)しましたが、土地区画整理事業等の事業完了後に廃止しています。【平成21年9月25日廃止。市告示第162号】
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