住所や氏名を異動したときの手続き(介護保険)

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印刷 ページ番号1004115 更新日 2026年3月9日

住所や氏名を異動したときの手続き

次の事由が発生した場合は、その日から14日以内に必ず介護保険事業担当課で手続きしてください。

第1号被保険者(65歳以上の人)

事由 手続きに必要なもの
尼崎市に転入し、要介護認定申請をするとき(注1) 前住所地で発行される受給資格証明書(前住所地で要介護認定を受けている場合)、要介護認定申請書
尼崎市外へ転出したとき(注2) 被保険者証等、介護保険資格喪失届
死亡したとき 被保険者証等、介護保険資格喪失届
尼崎市内で住所が変わったとき 被保険者証等、介護保険資格異動届
世帯主や氏名などが変わったとき 被保険者証等、介護保険資格異動届
被保険者証の住所と違う場所に介護保険に関する書類の送付先を指定するまたは解除するとき 介護保険資格異動届
被保険者証を紛失したり、破れたり、汚れたりしたとき 被保険者証等再交付申請書、被保険者証(紛失の場合を除く)

 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)で要介護等認定され被保険者証の交付を受けている人

お知らせ

第2号被保険者(40歳から64歳までの人)が要介護認定をするときは、医療保険資格情報を確認するため、医療保険被保険者証の写しの添付を求めていました。
しかし、マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に伴い、従来の医療保険被保険者証が発行されなくなったため、第2号被保険者の医療保険資格情報を確認するため、下記の「医療保険の加入状況が確認できるもの」(いずれか1つ)に見直しました。

・保険者から送付された「資格情報のお知らせ」 ・有効期間内の「資格確認書」

・マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」

(ご自身のスマホ画面もしくはPDFを印刷したもの)

事由 手続きに必要なもの
尼崎市に転入し、要介護認定申請をするとき

前住所地で発行される受給資格証明書(前住所地で要介護認定を受けている場合)、

要介護認定申請書、医療保険の加入状況が確認できるもの

尼崎市外へ転出したとき 被保険者証等、介護保険資格喪失届
死亡したとき 被保険者証等、介護保険資格喪失届
尼崎市内で住所が変わったとき 被保険者証等、介護保険資格異動届
世帯主や氏名などが変わったとき 被保険者証等、介護保険資格異動届
被保険者証の住所と違う場所に介護保険に関する書類の送付先を指定するまたは解除するとき 介護保険資格異動届
被保険者証を紛失したり、破れたり、汚れたりしたとき 被保険者証等再交付申請書、被保険者証(紛失の場合を除く)

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)で介護保険法施行令で定められた16種類の特定疾病の人

事由 手続きに必要なもの
被保険者証の交付を受けたいとき 証交付申請書、医療保険の加入状況が確認できるもの

他市の住所地特例対象施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなど)に入所・入居するとき

  被保険者証、住所地特例適用届

他市の住所地特例対象施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなど)を退所・退居するとき

  被保険者証、住所地特例終了届

他市の住所地特例対象施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなど)を変更するとき

  被保険者証、住所地特例変更届

適用除外施設(介護保険)に入所・入院するとき

 被保険者証、介護保険資格喪失届

65歳以上の人が、適用除外施設(介護保険)を退所・退院し、要介護認定申請をするとき

 介護保険資格取得届、要介護認定申請書

 40歳以上65歳未満で介護保険法施行令で定められた16種類の特定疾病の人が、適用除外施設(介護保険)を退所・退院し、要介護認定申請をするとき

 証交付申請書、要介護認定申請書、医療保険の加入状況が確認できるもの

上記中、被保険者証、前住所地で発行される受給資格証明書(前住所地で要介護認定を受けている場合)、医療保険の加入状況が確認できるの以外は介護保険事業担当課に書類があります。

転入・転出時の注意事項

(注1)
市外から転入された要介護認定を受けている人で、引き続き要介護認定申請をされる人は、転入(住民となった日)後14日以内に申請をしなければ前住所地の認定結果を継続することができず、新規申請扱いになります。介護保険が適用されるのは、新規に認定申請を行った日からとなるため、転入後、14日を超えて認定申請を行わないまま、介護サービスを利用した場合は、その利用料が全額自己負担となりますので、ご注意ください。

(注2)
現在、要介護認定を受けている人で別の市町村に転出するときは、尼崎市介護保険事業担当課に届け出をしていただくと、「介護保険受給資格証明書」を交付します。新しい市町村で転入日から14日以内にその証明書を添えて申請していただくと、尼崎市の認定結果が継続されますので、すぐに介護サービスが利用できます。

(その他)
現在、介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設等)に入所している方で、負担限度額認定(食費・居住費の減免)を受けておられる方は、転入・転出の際に、転入先の市町村に再度、負担限度額認定申請書の提出が必要になります。その際、前市町村の所得証明書の添付が必要になることがあります。詳細については、各市町村の負担限度額認定担当者(尼崎市に転入の場合は、保険給付の担当)にお尋ねください。

[手続きに必要なもの]欄にある「被保険者証等」について

対象者

被保険者証のほかに必要なもの

被保険者本人のもの  「介護保険被保険者証」の他に認定があり交付されている場合は併せて「負担割合証」、「負担限度額認定証」を提出してください。紛失などにより提出できない場合は申し添えてください。
届出人のもの 手続きをする方の本人確認の書類を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp