年金を受給している人が死亡したとき

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印刷 ページ番号1002835 更新日 2023年3月27日

未支給年金

未支給年金とは

死亡した人に支払われるはずであった年金が、未だ支給されないまま残っているときは、生計を同じくしていた遺族が請求をすれば、その分の年金(未支給年金)が支払われます。

届出について

受給権者死亡届を、下記の各窓口に提出する必要があります。

支給額

年金が支給されるのは、亡くなった月の分までです。

請求者

生計同一の遺族がいる場合には、未支給年金を請求できます。

支給を受けることのできる遺族とは

受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた人で、次の順で優先されます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母または兄弟姉妹
  4. 上記以外の3親等内の親族
    (子の配偶者、甥、姪など)

死亡者が共済年金受給者の場合

共済年金受給者が亡くなった場合は、各共済組合にお問い合わせください。

支給を受けることのできる遺族

受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母または兄弟姉妹
  4. 上記以外の3親等内の親族(子の配偶者、甥、姪など)
    (以上の順で優先されます。)

申請窓口一覧

受給していた年金

申請窓口

老齢基礎年金

(日本年金機構)尼崎年金事務所

障害基礎年金のみ

尼崎市役所窓口

遺族基礎年金のみ

尼崎市役所窓口

寡婦年金

尼崎市役所窓口

他の年金と併せて受給していた場合

障害基礎年金、遺族基礎年金のほか、厚生年金や共済年金など、別の年金を受給していた場合は、全て、(日本年金機構)尼崎年金事務所が手続き窓口となります。

必要書類

必要書類については、それぞれの窓口にお問い合わせください。 

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp