年金を受給している人が死亡したとき
印刷 ページ番号1002835 更新日 2023年3月27日
未支給年金
未支給年金とは
死亡した人に支払われるはずであった年金が、未だ支給されないまま残っているときは、生計を同じくしていた遺族が請求をすれば、その分の年金(未支給年金)が支払われます。
届出について
受給権者死亡届を、下記の各窓口に提出する必要があります。
支給額
年金が支給されるのは、亡くなった月の分までです。
請求者
生計同一の遺族がいる場合には、未支給年金を請求できます。
支給を受けることのできる遺族とは
受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた人で、次の順で優先されます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母または兄弟姉妹
- 上記以外の3親等内の親族
(子の配偶者、甥、姪など)
死亡者が共済年金受給者の場合
共済年金受給者が亡くなった場合は、各共済組合にお問い合わせください。
支給を受けることのできる遺族
受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母または兄弟姉妹
- 上記以外の3親等内の親族(子の配偶者、甥、姪など)
(以上の順で優先されます。)
申請窓口一覧
受給していた年金 |
申請窓口 |
---|---|
老齢基礎年金 |
(日本年金機構)尼崎年金事務所 |
障害基礎年金のみ |
尼崎市役所窓口 |
遺族基礎年金のみ |
尼崎市役所窓口 |
寡婦年金 |
尼崎市役所窓口 |
他の年金と併せて受給していた場合
障害基礎年金、遺族基礎年金のほか、厚生年金や共済年金など、別の年金を受給していた場合は、全て、(日本年金機構)尼崎年金事務所が手続き窓口となります。
必要書類
必要書類については、それぞれの窓口にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp