年金を受給している人が死亡したとき

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印刷 ページ番号1002835 更新日 2023年3月27日

未支給年金

未支給年金とは

死亡した人に支払われるはずであった年金が、未だ支給されないまま残っているときは、生計を同じくしていた遺族が請求をすれば、その分の年金(未支給年金)が支払われます。

届出について

受給権者死亡届を、下記の各窓口に提出する必要があります。

支給額

年金が支給されるのは、亡くなった月の分までです。

請求者

生計同一の遺族がいる場合には、未支給年金を請求できます。

支給を受けることのできる遺族とは

受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた人で、次の順で優先されます。

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母または兄弟姉妹
  6. 上記以外の3親等内の親族
    (子の配偶者、甥、姪など)

死亡者が共済年金受給者の場合

共済年金受給者が亡くなった場合は、各共済組合にお問い合わせください。

支給を受けることのできる遺族

受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母または兄弟姉妹
  6. 上記以外の3親等内の親族(子の配偶者、甥、姪など)
    (以上の順で優先されます。)

申請窓口一覧

受給していた年金

申請窓口

老齢基礎年金

(日本年金機構)尼崎年金事務所

障害基礎年金のみ

尼崎市役所窓口

遺族基礎年金のみ

尼崎市役所窓口

寡婦年金

尼崎市役所窓口

他の年金と併せて受給していた場合

障害基礎年金、遺族基礎年金のほか、厚生年金や共済年金など、別の年金を受給していた場合は、全て、(日本年金機構)尼崎年金事務所が手続き窓口となります。

必要書類

必要書類については、それぞれの窓口にお問い合わせください。 

このページに関するお問い合わせ

保健局 健康増進部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp