こんなときは手続きを(児童手当)

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印刷 ページ番号1002956 更新日 2023年1月17日

児童手当の窓口で用件別に手続きの方法と必要なものをご案内しています。

1 手続きの方法や手続きに必要なもの

内容

手続きの方法

手続きに持ってきていただくもの

2人目以降の児童が生まれたなど、養育・監護する児童が増えた

児童手当をすでに受給している場合は、必ず出生日の翌日から数えて15日以内額改定認定請求の手続きをしてください。

(注)手続きが遅れるとさかのぼって請求することはできませんのでお早めの手続きをお願いします。
 

受給者本人の健康保険証

(国家公務員共済と地方公務員等共済の方のみ)

 

届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)

受給者が市外から市内に引越した(転入)

必ず転入日(前の住所地の転出予定日)の翌日から数えて15日以内認定請求の手続きをしてください。

(注)手続きが遅れるとさかのぼって請求することはできませんのでお早めの手続きをお願いします 。

請求者名義の普通預金通帳又はキャッシュカード(公金受取口座を利用する場合は不要)

請求者と配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど個人番号がわかるもの) 

届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)

市内から市内に引越した(転居)

手続きの必要はありませんが、受給者だけが引越した場合など世帯構成が変わったときには手続きが必要になります。詳しくはお問い合わせください。

 

受給者が市内から市外に引越した(転出)

 転出先の市区町村で必ず転出予定日の翌日から数えて15日以内に認定請求の手続きをしてください。

(注)手続きが遅れるとさかのぼって請求することはできませんのでお早めの手続きをお願いします 。

(転出先へ持っていくもの)

請求者の印鑑

請求者名義の普通預金通帳又はキャッシュカード

請求者と配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど個人番号がわかるもの)

届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなど)

詳しくは、転入先の市区町村の児童手当担当にご確認ください。

受給者の振込先金融機関、口座番号などを変更したい

受給者の普通預金口座を変更できます。受給者名義の新しい普通預金通帳又はキャッシュカードをお持ちいただいて口座変更の手続きをしてください(受給者の配偶者、児童などの口座への変更はできません)。 

受給者名義の新しい普通預金通帳又はキャッシュカード(公金受取口座を利用する場合は不要)

 

届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなど)

児童と別居した(市内・市外を問わず)

別居監護申立書が必要です。

 

児童の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード)

 

届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなど)

 

詳しくはお問い合わせください。

受給者が公務員になった

公務員(独立行政法人の職員、派遣職員などは除く)は勤務先での支給になります。尼崎市で受給事由消滅届の手続きを行った上で、勤務先で認定請求の手続きをしてください。

(注)手続きが遅れると支給した手当の返還手続が生じることがありますのでお早めの手続きをお願いします。

届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなど)

 

(勤務先へ持っていくもの)
請求者の印鑑

請求者名義の普通預金通帳又はキャッシュカード

請求者の健康保険被保険者証

請求者と配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど個人番号がわかるもの) 

届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなど)

詳しくは、勤務先でご確認ください。

離婚などで児童を養育・監護しなくなった

受給事由消滅届の手続きが必要です。
(注)手続きが遅れると支給した手当の返還手続が生じることがありますのでお早めの手続きをお願いします。

届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなど)

養育者が変更した(婚姻、離婚など)

児童手当をすでに受給している場合は、受給者の受給事由消滅届と新たな請求者での認定請求の手続きが必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

新たな請求者名義の普通預金通帳又はキャッシュカード(公金受取口座を利用する場合は不要)

新たな請求者と配偶者(離婚の場合を除く)の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど個人番号がわかるもの) 

届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)

受給者が亡くなった

亡くなられた方が受給していた児童手当について、未払金がある場合は未支払請求の手続きが必要です。

また、亡くなった日の翌日から15日以内これから監護する人での認定請求の手続きも必要です詳しくはお問い合わせください。

支給対象児童名義の普通貯金通帳又はキャッシュカード(未払金があるとき)(公金受取口座を利用する場合は不要)

 

これから監護する人の普通預金通帳又はキャッシュカード(公金受取口座を利用する場合は不要)

 

新たな請求者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど個人番号がわかるもの)

 

届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなど)

各種手続きができる窓口一覧

各種手続きができる窓口一覧については下をクリックしてください。

このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 こども福祉課(児童手当担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6375-5639(尼崎市コールセンター)
ファクス番号:06-6482-3781(こども福祉課)