65歳以上の人の保険料の減免制度

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印刷 ページ番号1004131 更新日 2023年6月1日

被災・所得激減・生活困窮者・尼崎市無年金外国人等高齢者特別給付金受給者などがあります。

被災による減免

内容

震災、風水害、火災等の災害により住宅、家財又はその他の財産が著しい損害を受けたときに損害の程度により発生月以降12カ月の保険料の半額又は全額を減免(減免期間が翌年度にまたがる場合は、翌年度に再申請が必要です)

お持ちいただくもの

  • 介護保険料減免・徴収猶予申請書(被災・り災減免用)(介護保険事業担当課にあります)
  • 被災証明書

手続きする場所

介護保険事業担当課

介護サービス利用料の減免について

上記の「被災による減免」に該当する方は、介護サービス利用料についても減免を受けることができます。介護サービス利用中(または今後利用する予定)の方は、保険料の減免と同時に、「災害等による利用者負担減免」の申請を行ってください。

所得激減による減免

内容

死亡、失業、廃業、長期入院の理由により、保険料所得段階が第3段階以上のうち、世帯の主たる生計維持者で年間所得500万円以下の人が、収入が著しく減少し、その後1年間の所得が半分以下になるときに当該事由の発生月以後当該年度中の保険料を25%減免します。ただし、保険料の決定月の翌月以降に申請の場合は、申請日の属する月以後当該年度中の保険料を25%減免します。

(補足)死亡以外の同条件で、世帯の主たる生計維持者以外の第1号被保険者の減免もあります。

お持ちいただくもの

  • 介護保険料減免・徴収猶予申請書(介護保険事業担当課にあります)
  • 当該事由発生の事実及び日がわかるもの(診断書、退職証明書、雇用保険受給資格者証、廃業届等)
  • 当該事由発生日以降1年間の所得見込額のわかるもの(年金支給年額確認書、直近の年金支払通知書等)

手続きする場所

 介護保険事業担当課

介護サービス利用料の減免について

上記の「所得激減による減免(世帯の主たる生計維持者にかぎる)」に該当する方は、介護サービス費利用料についても減免を受けることができます。介護サービス利用中(または、今後利用予定)の方は、保険料減免と同時に、「災害等による利用者負担減免」の申請を行ってください。

生活困窮者減免

内容

保険料所得段階(保険料決定通知書に記載)が第3段階の人のうち、すべての収入(非課税年金収入など含みます)が基準額(2人世帯148万円、以降1人増えるごとに50万円を加算。この収入要件として、前年は基準額を超えるが失業や廃業等により本年は基準以下となる場合も減免の対象となる。)以下であり、市民税が課税されている人に扶養されておらず、資産(世帯全員の預貯金合計額が1,050万円以上の場合、居住用以外に土地家屋を保有している場合は減免の対象にはなりません)などを活用してもなお生活が困窮している状態にある場合に、第3段階の保険料を第1段階保険料相当額(公費軽減の適用前)に減免

お持ちいただくもの

  • 介護保険料生活困窮者等減免申請書(介護保険事業担当課にあります)
  • 前年の収入がわかるもの(年金額振込通知書、確定申告書の控え、市民税申告書の控え、源泉徴収票等)
    *収入が前年は基準額を超えるが、本年は基準額以下になる場合、本年の収入見込額がわかるもの(年金振込通知書、給与支払証明書等)の他に失業や廃業等の事実及び日がわかるもの(雇用保険受給資格者証、廃業届、診断書等)

手続きする場所

介護保険事業担当課

「尼崎市無年金外国人等高齢者特別給付受給者」に対する減免

内容

保険料所得段階(保険料決定通知書に記載)が第3段階で「尼崎市無年金外国人等高齢者特別給付金」が支給されている人に対する減免

お持ちいただくもの

当該年度の4月1日時点で「尼崎市無年金外国人等高齢者特別給付金」が支給されている方は申請する必要はありませんが、転入により4月1日以降に尼崎市民となられた方は申請が必要です。

手続きする場所

介護保険事業担当課

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp