農地の権利の取得
印刷 ページ番号1005136 更新日 2025年3月31日
農地の権利取得の届出
相続又は包括遺贈、時効等により、農地法第3条の許可の対象とならずに農地の権利を取得された場合は、相続が発生したことを知った日から10カ月以内に、その農地の所在地の農業委員会に届出をしなければなりません。
届出の用紙は農業委員会事務局でお渡ししていますが、下記からもダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6792
ファクス番号:06-6489-6790
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