被保険者証

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印刷 ページ番号1004164 更新日 2023年7月28日

被保険者証写真
後期高齢者医療被保険者証

被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」がお一人に1枚交付されます。


75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はなく、誕生日までに被保険者証が送付されます。誕生日までに被保険者証が届かないときは、後期高齢者医療制度担当までお問い合わせください。


65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、被保険者証は後期高齢者医療制度担当から交付します。


被保険者証には一部負担金の割合「1割」、「2割」または「3割」が記載されています。医療を受けるときは、必ず医療機関等の窓口へ提示してください。

(注1) 一部負担金の割合(1割、2割または3割)は、有効期限内であっても被保険者の世帯状況の変化や所得更正などによって変更されることがあります。その場合は、新しい被保険者証を郵送しますので、古い保険証は市役所窓口まで返却してください。

(注2)有効期限が切れるときは、新しい被保険者証が原則、郵送されます。有効期限が過ぎた被保険者証は使えませんので、各自でハサミを入れるなどして処分してください。

(注3)死亡、転出、生活保護受給等の理由により後期高齢者医療制度の被保険者資格がなくなったときは、資格喪失届の手続きの上、被保険者証を返却してください。

令和5年8月1日からの新しい被保険者証を送付しました。

一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和4年中(令和4年1月1日~12月31日)の所得により算出された令和5年度の住民税課税所得額と、令和4年中(令和4年1月1日~12月31日)の収入額をもとに計算されています。また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。

 

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp