遺族基礎年金

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印刷 ページ番号1002832 更新日 2023年5月25日

対象者

下の「死亡した人」の条件のいずれかに該当する人が死亡したとき、下の「遺族にあたる人」が受給できます。

死亡した人

  • 国民年金の被保険者であること。
  • 国民年金の被保険者であった人で、60歳以上65歳未満であり、日本国内に住所があること。

これらに該当する人は、死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付期間(免除期間を含む)が3分の2以上あることが必要です。 ただし、令和8年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。

  • 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あること
    (注)遺族年金は、老齢年金と異なり、10年短縮要件の適用対象外です。

遺族にあたる人

死亡した人によって生計を維持されていた、配偶者(事実上の婚姻関係にあるものを含む)または子であって、それぞれ、次の要件を満たしている場合です。

配偶者

死亡した夫、または妻の子(下の「子」の条件に該当していること)と生計を同じくしていること。

18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、または20歳未満で年金等級1級または2級の障害の状態にあり、かつ婚姻していないこと。

離婚している場合

原則として元配偶者には受給権はありませんが、死亡した人の子を連れて離婚していた場合で、その子に対して、死亡した人から生前養育費が送られていた場合などは子に受給権が認められる場合があります。
詳しくは、各申請窓口でご相談ください。

支給開始時期

国民年金に加入している人が死亡した日の属する月の翌月から支給されます。

支給額

子がいる配偶者が受ける場合(昭和31年4月2日以降にお生まれの人)

区分

基本額

加算額

合計

 子が1人のとき 

 795,000円 

 228,700円 

 1,023,700円 

子が2人のとき

795,000円

457,400円

1,252,400円

子が3人のとき

795,000円

533,600円

1,328,600円

 

 3人目以降は1人につき76,200円が基本額に加算されます。

 

子がいる配偶者が受ける場合(昭和31年4月1日以前お生まれの人)

区分

基本額

加算額

合計

 子が1人のとき 

 792,600円 

 228,700円 

 1,021,300円 

子が2人のとき

792,600円

457,400円

1,250,000円

子が3人のとき

792,600円

533,600円

1,326,200円

 

3人目以降は1人につき76,200円が基本額に加算されます。

 

子どもが受ける場合

配偶者が遺族基礎年金を受けている間は、子の遺族基礎年金は支給停止となります。

区分

基本額

加算額

合計

 子が1人のとき 

 795,000円 

 ー 

 795,000円 

子が2人のとき

795,000円

 228,700円 

 1,023,700円 

子が3人のとき

795,000円

304,900円

1,099,900円

 

3人目以降は1人につき76,200円が基本額に加算されます。

  • 令和5年度の年金額の詳細は、日本年金機構のホームページをご確認ください。

 

 

申請窓口一覧

亡くなった時期に、その方が加入していた制度により、窓口が異なります。必要書類については、それぞれの窓口にお問い合わせください。

死亡日の加入状況

申請窓口

第1号被保険者 尼崎市役所窓口
第2号被保険者 (日本年金機構)尼崎年金事務所
第3号被保険者 (日本年金機構)尼崎年金事務所
未加入(60歳以降の方) (日本年金機構)尼崎年金事務所
老齢基礎年金の受給資格を満たしている方 (日本年金機構)尼崎年金事務所

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp