精神障害者保健福祉手帳
印刷 ページ番号1003285 更新日 2023年8月18日
精神障害者保健福祉手帳
これまで、身体障害者については身体障害者手帳、知的障害者については療育手帳があり、時間をかけて現在のような福祉が行われてきた経緯があります。
精神障害者についても、新たに平成7年10月から精神障害者保健福祉手帳制度が設けられました。手帳を交付された方に対し、各種のサ-ビスが提供されることを促し、精神障害者の社会復帰及び社会参加の促進を図ることを目的としています。
手帳交付の対象
精神障害のために、長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある人が対象になります。
障害の等級
障害の程度により、重いものから順に1級、2級、3級となります。
手帳の交付手続き
申請者について
精神障害を持つご本人に申請していただきます。ただし、書類等の提出や手帳を受け取る場合の手続きは、ご家族の方または、医療機関の職員が代行することができます。
申請に必要な書類
医師の診断書によって申請される場合
- 申請書
- 保健福祉手帳用診断書(初診日から6カ月以上経過した時点のもの)
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル。上半身・肩から上。脱帽。1年以内の撮影)
- マイナンバーカード
障害年金を受給されている場合
- 申請書
- 障害年金証書の写し
- 直近の年金振込通知書または、年金支払通知書
- 年金事務所等照会同意書
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル。上半身・肩から上。脱帽。1年以内の撮影)
- マイナンバーカード
詳細については、「自立支援医療(精神通院)、精神障害者保健福祉手帳の手続きについて」をご確認ください。
申請窓口
北部保健福祉センター北部地域保健課
南部保健福祉センター南部地域保健課
各地区(保健・福祉申請受付窓口)
保健所疾病対策課
有効期限
手帳の有効期限は2年です。更新される場合には、更新の手続きが必要です。手続きは有効期限満了日翌日の3カ月前から行うことができます。更新に必要な書類は、新規申請の場合と同じです。
こんなときは
市内から市内に引越したとき
窓口で住所変更の手続きをしてください。
持参するもの
印鑑・手帳
市内から市外に引越したとき
尼崎市での手続きは不要です。
姓を変更したとき
氏名変更の手続きをしてください。
持参するもの
印鑑・(新しい姓を記載した)運転免許証やパスポートなど新しい姓を確認できるもの・精神障害者保健福祉手帳
亡くなったとき
手帳を返還してください。
申請書等ダウンロード
以下「関連情報」の兵庫県電子申請共同運営システム 申請書・診断書等ダウンロードサービスより必要書類様式をダウンロードしてお使いください。なお、交付に関する申立書については、兵庫県のサイトにはありませんので、下記ファイルをダウンロードしてご利用ください。
診断書のサイズはA3が基本です。
本人氏名と医師氏名が同一の紙に記載されていることが必要です。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 疾病対策課(尼崎市保健所疾病対策課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3053(精神保健、難病対策、他)
06-4869-3032・06-4869-3019(公害健康補償・事業担当)
ファクス番号:
06-4869-3049(精神保健、難病対策、他)
06-4869-3068(公害健康補償・事業担当)