交通遺児激励金 交通事故により養育者を亡くした子どもに支給
印刷 ページ番号1003186 更新日 2024年4月10日
交通事故により養育者を亡くした子どもに支給
対象となる方
- 交通事故によって、保護者が死傷した、義務教育諸学校等に就学し、または就学しようとする児童
- 引き続き1年以上市内に居住していることが必要です。
ただし、交通遺児となった後、養子縁組した方、または父(母)が再婚した方は除きます。
激励金の種類
- 就学激励金 年額32,400円
- 進学、就職準備金 年額24,000円
- 入学準備金 小学校20,000円 中学校24,000円
支給期間
申請から義務教育修了まで支給されます。
持参するもの
- 印鑑
- 住民票
- 戸籍謄本
- 事故証明書
- 死亡診断書または自賠法施行令別表の第1級から第3級までの後遺障害を証する書類
- 在学証明書
このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
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