食品衛生月間の実施について
印刷 ページ番号1013144 更新日 2025年8月7日
厚生労働省は、食中毒事故の防止と衛生管理の向上を図るため、例年8月の1カ月間を「食品衛生月間」と定め、全国的に食品衛生思想の普及・啓発をより一層強力に推進しており、本年度においても、8月を食品衛生月間と定めました。
この実施にあたっては、厚生労働省が定めた「食品衛生月間実施要領(令和7年度)」に基づき、各地方公共団体等もその実施に協力しているところです。
本市においては、令和7年度夏期食品一斉取締り及び生食用等食肉取扱施設一斉取締りを実施することにより、食中毒の発生防止及び食品衛生の向上に努めています。
また、この食品衛生月間の実施に合わせて、尼崎市食品衛生協会では随時受け付けている検便を割引価格にて実施しています。詳しい内容については、尼崎市食品衛生協会のホームページをご確認ください。
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