食品衛生法が改正されました

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印刷 ページ番号1012991 更新日 2020年7月27日

 我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に食品衛生法が改正されました。 改正の概要は、次のとおりです。

(1)広域的な食中毒事案への対策強化

 広域的な食中毒事案の発生や拡大の防止等のため、厚生労働大臣は、国と関係自治体の連携や協力の場として広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めます。

(2)HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

 全ての食品等事業者に、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が求められます。

(3)特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集

 健康被害の発生・拡大を防止するため、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が制度化されます。

(4)国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備

 食品用器具・容器包装の安全性や規制の国際整合性の確保のため、安全が担保されたもののみ使用できることとするポジティブリスト制度が導入されます。

(5)営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設

 実態に応じた営業許可の業種の見直しを行うとともに、営業許可の対象業種以外の事業者の所在等を把握するための届出制度を創設します。

(6)食品のリコール情報の報告制度の創設

 食品による健康被害の発生を防止するため、事業者が食品等のリコールを行う場合の行政への届出が義務付けられます。

(7)その他(輸入・輸出関係)

 乳製品・水産食品の輸入について、衛生証明書の添付が要件化されます。また、自治体等における衛生証明書の発行等の食品輸出関係事務が規定されます。

施行期日

 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(ただし、(1)は1年、(5)及び(6)は3年)

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp