「くるみ」の食物アレルギー表示が義務化されました
印刷 ページ番号1034713 更新日 2024年8月1日
令和5年3月9日付けで、食品表示基準が改正され、食物アレルギー表示が義務付けられた品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。
このため、原材料に「くるみ」を含む食品を製造している事業者の皆様においては、経過措置期間である令和7年3月31日までに、食品表示ラベルの切替えを行う必要があります。
食品関連事業者等の皆様におかれましては、改めて、原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認等を行い、これまでアレルゲンとして「くるみ」を表示していなかった場合は、速やかに表示を行って下さい。
(追記)
また、令和6年3月28日付けで、食品表示基準が改正され、食物アレルギー表示推奨品目(特定原材料に準ずるもの)に「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。
食品関連事業者等の皆様におかれましては、可能な限り速やかにマカダミアナッツの表示追加及びまつたけの表示削除に努めて下さい。
区分 |
表示の義務 |
対象品目 |
---|---|---|
特定原材料 (8品目) |
義務 |
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生 |
特定原材料に 準ずるもの (20品目) |
推奨 (任意) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、 キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、 豚肉、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、マカダミアナッツ |
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