食品を扱う模擬店等の実施について

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印刷 ページ番号1003411 更新日 2024年6月6日

催物を開催される皆様へ

 自治会や学校等が各種催物において模擬店等の施設を設けて食品を提供する行為を行う場合には、事前に保健所への届出が必要となります。

 ただし、下記の条件を満たさない場合は、「食品衛生法」に基づく営業許可を取得する必要がありますのでご注意ください。 また、取扱い品目にも制限がありますので、まずは電話にてご相談ください。

 1 食品衛生法に規定する営業としての行為と認められないこと。

 2 開催日数がおおむね1年につき5日以内であること。

 3 開催目的が地域交流、地域振興、学校教育等であること。  

取扱うことができる品目

1 市販品(菓子類、アイスクリーム類、瓶・缶詰食品等)の販売
  食品の表示に記載されている保存方法等を守ってください。

2 市販品(アイスクリーム類、清涼飲料水)の小分け
 食品や器具等は衛生的に取扱ってください。

3 食べる直前に加熱調理工程がある食品の提供
 (カレーライス、焼きそば、たこ焼き、お好み焼き等)
 防塵効果のある設備を設け、器具や食品は衛生的に取扱い、食品の中心部まで十分に加熱してください。
 綿菓子等食べる直前に加熱工程のない食品を提供する場合は、手袋等を着用し、素手では食品に触れないようにしてください。
 提供食品はできるだけ簡単な調理で食品の取扱いが必要最小限のものにしましょう。

注意 かき氷等一部食品を除きチョコバナナ、サラダ、にぎり寿司等、食べる直前に加熱調理工程のない食品は、取扱わないようにしてください。
   何を提供したいかではなく限られた条件の中で何が提供できるかを優先して品目を考えてください。

注意事項

  1. 出店者は、次の各号に掲げる施設又は設備の管理に関する事項を遵守してください。
    • 施設は、清潔で衛生的な場所に配置してください。
    • 食品の調理を行う場所は、ほこり等の落下及び侵入を防止してください。
    • 必要に応じ、温度計を備えた冷蔵設備を設けてください。
    • 食品、器具等を衛生的に保管する設備を設けてください。
  2. 出店者は、次の各号に掲げる食品の取扱い等に関する事項を遵守してください。
    • 食品等の仕入れに当たっては、適切に管理されているものを仕入れてください。
    • 原材料として使用する食品は、消費期限又は賞味期限内のものであり、新鮮なものを使用してください。
    • 食品の調理、販売等に際しては、適正な温度、時間及び方法で衛生的に管理してください。
    • 食品等の取扱いは、清潔かつ迅速に行い、汚染されないようにしてください。
    • 調理は、原則として当日に行ってください。
    • 個々の食品の取扱条件に従った取扱いその他保健所長の指導に基づく取扱いを遵守してください。
    • 食品取扱責任者を明確にし、調理に従事する者は検便を実施し、当日に下痢、腹痛又は手指に傷があるなど食中毒の原因となるおそれがある者は、食品の取扱いに従事しないでください。
    • 作業前には、手指の洗浄及び消毒を行ってください。
    • 客には持ち帰りはせずに速やかに食べるよう注意を促してください。

届出等

行事や祭りで餅つきを実施する方へ

学校等の行事や地域のお祭りで、餅つきによる集団食中毒が全国的に発生しています。

餅つきを実施する場合は、併せて以下のページを参考に食中毒対策の徹底をお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp