食品を扱う模擬店等の実施について

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印刷 ページ番号1003411 更新日 2026年7月28日

催物を開催される皆様へ

必要な届出

地域のお祭りや学園祭などで不特定多数の人に食品を提供する際には、開催の2週間前までに「模擬店等における実施届」を保健所へ提出してください。
なお、令和8年7月から様式を変更しています。提出の際は、下記に掲載している様式で提出してください。

提出の前には、リーフレット「お祭りや学園祭などで食品を提供される方へ」及び「お祭り・催事における食中毒の予防について」をご一読ください。

注意事項

催物の際に出店者自身が営業されている飲食店等の屋号を掲げて出店する場合や、下記の条件を満たさない場合は、「食品衛生法」に基づく営業許可を取得する必要がありますのでご注意ください。

  1. 食品衛生法に規定する営業としての行為と認められないこと。
  2. 開催日数がおおむね1年につき5日以内であること。
  3. 開催目的が地域交流、地域振興、学校教育等であること。 

届出様式等

行事や祭りで餅つきを実施する方へ

学校等の行事や地域のお祭りで、餅つきによる集団食中毒が全国的に発生しています。
餅つきを実施する場合は、併せて以下のページを参考に食中毒対策の徹底をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp